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【弁護士が解説】交通事故の影響で仕事を休んでしまったら
はじめに
交通事故にあってしまうと、入院が必要になった場合はもちろんのこと、通院だけの場合であっても、一定期間お仕事を休まざるを得なくなってしまうことがあります。
交通事故が原因で仕事を休んだり、収入が減ってしまった場合、保険会社に対してその分の賠償を求めることができ、これを「休業損害」と言います。
休業損害は「慰謝料」とは全く別の損害ですので、休業損害が生じていない場合であっても慰謝料を請求することはできますし、休業損害の有無によって慰謝料の金額が変わるということも基本的にはありません。
もっとも、どのような金額を請求することができるのか、請求するためにはどのような資料が必要になるのかは、職種によって異なってきます。
会社員
まず最も事例として多く分かりやすいのは、会社員です。
会社員は、仕事を休むとその分だけ実際に収入が減りますのでその減った額(差額、減収)が休業損害となります。
仕事を休み、収入が減った、という原則がそのまま当てはまります。
欠勤の場合だけでなく有給を使用して休み勤務先から給料を受け取っている場合でも保険会社に休業損害を請求することができます。
有給を使った場合には収入は減っていないことになるのですが、本来は交通事故とは別の機会に使用することが可能であった有給が減ってしまうことになりますので、保険会社からも賠償を受けることができます。
交通事故によって仕事を休む場合、欠勤扱いとするか有給扱いとするかはあくまで被害者本人が自由に決めることが可能ですので、勤務先とも相談のうえ決めていただくことになります。
また、早退や遅刻等、1日のうち一定時間だけ仕事を休んだという場合でも休業損害を請求することができます。
事故後に仕事を休んだこと、収入が減ったことについては、勤務先に休業損害証明書を作成してもらえば足りることになります。
勤務先に対し、休業損害証明書をどのように書いてもらうかについては、弁護士に相談した方がスムーズに行く場合も多いです。
会社員の休業損害について詳しくはこちらをご覧ください。
アルバイト・パートタイム
アルバイトやパートタイムの場合も、基本的には会社員と同じように考えることになります。
しかし、正社員等と異なり、勤務日や勤務時間が都度決まるシフト制の場合には、交通事故後仕事を休んでいる状態が、事故が原因で休んでいるのか、シフト制によるものなのか区別がつかないことも多くあります。
自営業
自営業者の場合も同様に、仕事を休み、収入が減った、という場合に休業損害を請求することができます。
もっとも、自営業者の場合、勤務日や勤務時間を柔軟に変更できることも多く、仕事を休んだか否かの判断が曖昧になってしまうことがあります。
会社員のように、勤務先が仕事を休んだことの証明をしてくれるということもありませんので、仕事を休んだこと、収入が減ったことの証明が難しく、スムーズに賠償を受けることができないこともあります。
収入が減ったことについて証明が可能か否か、必要資料について、弁護士に相談した方が良い場合が多いです。
自営業の休業損害について詳しくはこちらをご覧ください。
家事従事者(主婦・主夫)
家事従事者(主婦・主夫)についても休業損害が認められています。
ここでいう家事従事者は、専業主婦(主夫)と兼業主婦(主夫)の両方をさし、賠償実務上、他人のために行う家事や育児も金銭的に価値のあるものとみなし、女性の平均賃金をもとに休業損害を請求することになります。
ただ、どの程度家事に影響したかの証明が難しく、弁護士に依頼することにより、平均賃金単価が上がり、大幅に休業損害が増額する場合が多い典型例です。
主婦の休業損害について詳しくはこちらをご覧ください。
会社役員
会社役員の場合、一般的には仕事を休んでもただちに減収になることはありませんので、損害が発生しておらず原則として休業損害は発生していないと考えることになります。
もっとも、会社の規模によって役員報酬のうち労務提供の対価部分については休業損害が認められることもあります。
休業損害と休業補償、どう違う?
「休業損害」と似た言葉として「休業補償」というものがあります。
これは、労災保険における収入補償であり、勤務中や通勤中に交通事故にあい労災保険の適用対象となっている場合に労災保険から受領することができるものですが、一部を除き相手方へ請求する「休業損害」と二重に受け取ることはできません。
先に「休業補償」を受領している場合には保険会社への請求にあたって受領済みの金額を控除する必要があります。
休業損害の計算方法
休業損害は、基礎収入(日額)×休業日数で計算されます。
基礎収入(日額)は原則として事故前3か月の収入額の平均から日額を算定することになります。
自賠責保険における基礎収入は6100円とされていますが、疎明資料によって日額6100円を超える収入があったといえる場合にはその額を基礎収入とすることができます。
休業日数は、事故から症状固定日までの期間のうち現実に休業した日数を指します。
ここで注意しておきたいのが、症状固定日までの全ての日数が休業日数になるというわけではないということです。
休業日数として認定されるのはその期間のうち現実に休業した日数のみ、ということになります。
また、怪我の内容や程度、職種によっては、仕事を休む必要がないとして、休んだ日数についてすら休業損害が認められないということもあります。
一番の典型例である会社員の場合には、勤務先に休業損害証明書をご作成いただければ、基礎収入と休業日数を確認でき、休業損害が計算できることになります。
もっとも、その計算にあたっては、弁護士が入って交渉を行う場合に用いる計算式と自賠責保険における計算額、任意保険会社が用いる計算式等様々ありますので、適切な金額の賠償を受けるためには専門家に相談すべきであると言えます。
どうしても仕事を休めない場合
さきほど説明したように、休業損害が認められるのは、基本的には仕事を休み、収入が減ったという状態であることが必要です。
仕事を休んでいない場合には収入が減っていたとしても事故以外の原因による減収だとみなされてしまいますし、仕事を休んだとしても収入が減っていなければ損害が生じていないということで休業損害が認められないことになります。
なかには、そう簡単に仕事を休めないという方も多くいらっしゃるかと思います。
通院そのものを止めてしまうと慰謝料の賠償も受けることができなくなってしまいますので、休業損害の請求はできないということにはなりますが、夜間診療や休日診療に対応している整形外科に通う等して、お仕事と治療の両立ができるように工夫することが必要です。
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監修者弁護士法人たくみ法律事務所
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