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弁護士法人 たくみ法律事務所

弁護士のサポートで個人事業主としての休業損害が補償された事例

被害者 20代女性 / 福岡県在住 / 個人事業主
傷病名 むちうち(頸椎捻挫)・右膝部打撲傷
活動のポイント 治療経過の定期的な確認・示談交渉
サポート結果 個人事業主の休業損害獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 約69万円
休業損害 約38万円
最終支払額 約86万円
  • ※治療費除く

相談・依頼のきっかけ

吉原弁護士

福岡県在住の20代の女性が、交差点をバイクで直進中に、右折してきた車と接触するという事故に遭い、意識不明で緊急搬送されました。

被害者の女性は、幸いにも意識が回復し頚椎捻挫、右膝部打撲傷と診断されました。

付き合いのある保険代理店様より弊所をご紹介いただき、バイクの賠償額、示談交渉についてご相談されたいとのご希望で、弁護士費用特約を利用してご依頼いただくことになりました。

当事務所の活動

ご依頼後、すぐにバイクの賠償額について時価調査を行いました。

時価額をもとに保険会社と交渉を行い、提示されていた金額よりも増額することができました。

治療経過についても定期的に確認し、保険会社と治療の終了時期を協議しました。

また、治療費や慰謝料等の弁護士基準での示談に向けて、損害を確認したり、相手方と交渉をしたりしました。

当事務所が関与した結果

示談交渉において争点となったのは、休業損害でした。

被害者の女性は個人事業主であり、事故による減収が客観的に判断しづらく、事故の前年の確定申告書等をみると、休業損害の認定が厳しい状況でした。

しかし、本件事故による傷跡がしばらく残っていること、通院により仕事ができなかったこと等を踏まえて交渉した結果、自賠責基準の日額を基準として、休業期間3か月分の70%で示談することができました。

また、慰謝料は裁判基準の9割で示談をすることができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士小林

会社員等給与所得者の場合は、事故により仕事を休んだことでどのくらい収入が下がったかをもとに休業損害を算定します。

対して、個人事業主の場合は、損害額を正確に算定したり判断したりすることが非常に困難です

事故前年と事故当年の所得の差額を休業損害として捉える方法もありますが、差額の算定自体が困難なケースもあります。

このような場合、事故による休業があったとしても発生する固定経費(例:飲食店の場合は店舗賃料やリース料等)を基に休業損害を算出する方法がありますが、どうしても少額となってしまうことが多いです。

そこで、今回は自賠責基準の日額6,100円を基礎として請求をし、粘り強く交渉を重ねた結果、請求額の7割で示談をすることができました。

このように、弁護士が介入することにより、損害の算定が難しい場合でも十分な賠償を得られる場合があります

休業損害について、保険会社から十分な提示がなされない場合には、一度ご相談いただけたらと思います。

お客様アンケート

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弁護士吉原

監修者弁護士 吉原俊太郎

福岡県太宰府市出身。

本来受け取るべき賠償金を獲得するだけでなく、交通事故被害者の気持ちに寄り添い、将来への不安を少しでも解消できるよう尽力してまいります。

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