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弁護士法人 たくみ法律事務所

休業損害とは

Q.休業損害とはなんですか?

A

 休業損害とは、事故による治療期間中の休業ないしは不十分な稼働状況により、事故が無ければ得たであろう収入を失ったことによる損害のことをいいます。

 治療期間中の収入減少を対象としますので、事故日から症状固定までが休業損害として補償対象となり、症状固定以後の収入減少は、後遺障害の逸失利益として補償されることとなります。

 休業損害は、仕事を休んだことによる収入の減少を意味しますので、実際に働いていない幼児・児童・生徒・学生や失業者は、現実の収入がないため、原則として休業損害は発生しません。

 もっとも、学生であってもアルバイトをしていれば、休業損害は発生します。

 また、失業者であっても休業が長期に及ぶ場合には、労働能力と労働意欲のある者であれば、休業期間中のどこかの時点で就労できるはずであり、事故日までの就業歴や就業をやめた経緯から、事故に遭遇しなければ何らかの仕事に就業していきたいという高度の蓋然性がある場合にも休業損害が認められる可能性はあります。(詳細は【交通事故Q&A】失業中に事故に遭いました、休業損害は一切もらえないでしょうか。にて御覧下さい。)

 休業損害は、【1日あたりの基礎収入】×【休業日数】によって算出されます。この【1日あたりの基礎収入】をどのように算定するかは、被害者の属性(給与所得者なのか、事業所得者なのか等)によって変わってきます。

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