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弁護士費用特約を使ったら保険の等級は下がるのでしょうか?
弁護士費用特約を使っても等級は下がりません
以下で理由を説明します。
自動車保険等級制度
自動車保険では、前年の事故歴や事故の内容、保険の使用回数に応じて、最も低い1等級から最高の20等級(一部共済では22等級)が設定されています。
等級には、それぞれ割引率を示す係数が設定されており、保険料の算出に使用されます。
このため、等級が高いほど割引率が高く、保険料が安くなるという仕組みとなっています。
また、同じ等級でも事故があった場合と無事故の場合では保険料の割引率が異なります。
そして、前年に保険を使用した事故がないと翌年の等級が1等級上がり、事故で保険を使った場合、原則として、翌年は3等級下がります。
弁護士費用特約の場合
弁護士費用特約を用いた場合でも、等級に影響はなく、翌年は1等級上がるようになっており、このような場合を「ノーカウント事故」といいます。
ノーカウント事故とされているのは、この他に
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
- ファミリーバイク特約
が使用された場合などがあります。
等級が下がる事故
3等級下がる事故
- 人身事故を起こしてしまい、対人賠償保険が支払われた場合
- 物損事故を起こしてしまい、対物賠償保険が支払われた場合
- 通常の交通事故や自損事故で、車両保険が支払われた場合
1等級下がる事故(保険の契約日が平成24年10月1日以降のもの)
以下のような場合では、翌年の等級が1等級下がります。
- 盗難や飛び石、台風や水害などで車両保険を使用した場合
なお、平成24年9月30日までに締結された保険では、これらの場合でも等級は下がりません。
ただし、翌年の等級は上がらず据え置かれることになります。
弁護士費用特約を使い解決された方の事例(一部)
前十字靭帯断裂などで後遺障害14級認定、過失を大きく抑えることができた事例
福岡県大野城市・男性(10代)
傷病名右膝前十字靭帯断裂、右脛骨高原骨折
傷病名右膝前十字靭帯断裂、右脛骨高原骨折
最終示談金額365万円(治療費除く)
後遺障害等級14級9号
顔の傷等で後遺障害7級認定、交渉開始から約2週間で約1350万円補償され示談解決した事例
福岡市・男性(20代)・会社員
傷病名第6頚椎骨折、頭部挫創、顔面多発挫創、左耳介挫傷、左第11肋骨骨折、右上肢不全麻痺
傷病名第6頚椎骨折、頭部挫創、顔面多発挫創、左耳介挫傷、左第11肋骨骨折、右上肢不全麻痺
最終示談金額約1350万円(治療費除く)
後遺障害等級7級12号
人弁護士費用特約を利用し、費用の自己負担なく解決した事例
福岡市・男性(40代)・女性(20代)
傷病名男性:外傷性頚部症候群等・女性:頚椎捻挫・右肩打撲等
傷病名男性:外傷性頚部症候群等・女性:頚椎捻挫・右肩打撲等
最終示談金額男性:93万円・女性:41万円(21万円増額)
後遺障害等級–