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男性の主夫としての休業損害が請求額満額で認められ、適正な補償を受けた事例
被害者 | 男性(40代) / 福岡県小郡市在住 / 職業:会社員 |
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傷病名 | 頚部捻挫、腰部捻挫、左肩打撲、左下腿打撲 |
活動のポイント | 示談交渉 |
サポート結果 | 主夫としての休業損害認定・適切な賠償額認定 |
主な項目 | 金額 |
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休業損害 | 19万円 |
傷害慰謝料 | 23万円 |
最終支払額 | 62万円(治療費含む) |
相談・依頼のきっかけ
小郡市在住の40代の男性が、妻と自家用車にて優先道路を走行中、丁字路において踏切を横断して右折侵入してきた相手方車両と衝突するという事故に遭いました。
事故により、被害者の男性は頚部捻挫、腰部捻挫、左肩打撲、左下腿打撲の怪我を負いました。
事故から解決までどのように進んで行くのか分からないこと、ご自身が加入されている保険会社の対応も冷たく感じることもあり、今後の示談交渉までをすべて任せたいとの理由から、事故から2日という早いタイミングでご相談いただき、ご依頼を受けることになりました。
当事務所の活動
ご依頼を受けたのはまだ事故直後の段階だったため、物損の過失割合の交渉も行いました。
過失割合の相手方との交渉では、物損の示談の際に得る金額だけではなく、その後の人身の示談への影響も考慮し、一番ご本人のメリットになる形での解決となりました。
お怪我については、まずは、治療に専念してもらうように伝えました。
通院していた整形外科にはリハビリの施設がないこと、お仕事の関係で整形外科へのこまめな通院が難しいことから、整骨院を併用して通院を継続されました。
その後、ご自身のお仕事に加え、奥様の自営業もお忙しくなられたこと、症状の改善が感じられたこともあり、ご本人の意思で事故から1か月半ほどで通院を終了し、示談交渉へと進むことになりました。
当事務所が関与した結果
示談交渉の際の大きな争点は、休業損害でした。
被害男性の奥様は、自営業をされており、兼業主夫として家事のほとんどは男性が担っていました。
奥様も一緒に車に乗って事故の被害に遭われましたが、お仕事の関係で通院が難しく、休業もない状況でした。
男性もお仕事の実際の休業はありませんでしたが、家事への影響があることから主夫としての休業損害を主婦の休業損害の算出方法と同様に、賃金センサスという資料をもとに家事負担の日額を算出し、実際に通院された日数を乗じる形で相手方に請求しました。
弁護士にて交渉した結果、男性は家事従事者としての休業損害が当方の請求金額全額が認定されました。
加えて、本件は整形外科への通院日数が少なく、整骨院中心の通院で、かつ通院期間も短いものでしたが、傷害慰謝料については当方の請求の約9割の金額にて解決となり、裁判をした場合に見込まれる示談金額よりも高い金額での解決となりました。
過失割合の交渉段階で、人身の示談の場合のメリットについても考慮したことも最終的な獲得額の増加に繋がりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件は、主夫としての休業損害が請求額全額認められたこと、傷害慰謝料が請求の約9割という高い金額で認められたこと、過失割合についての判断が大きかったといえます。
ご本人はじめ、男性の奥様も、確定申告書を提供してくださるなど、請求に協力的だったため、ご夫婦の協力あっての示談内容だと言えます。
男性の事故によるご家庭での家事への支障が、適正な金額で賠償をしてもらえたことは当事務所としてもうれしく思います。
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監修者弁護士 浅野実夏子
愛知県出身。
交通事故被害者の最も身近な相談相手として、親身にお話を聞き、その不満や疑問の解消に尽力いたします。