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治療中の段階から弁護士に頼むメリットとは
弁護士が保険会社とのやり取りを代理します
損害賠償請求等の示談交渉や訴訟は、治療終了後でないと損害額が確定しないため、治療中の場合には損害賠償請求をすることはできません。
しかし治療中であっても、弁護士に依頼することで保険会社とのやりとりを弁護士が代理することになり、保険会社担当者との交渉という煩わしさから解放されることになります。
また、保険会社から治療の打ち切りの連絡が来た場合、怪我の状況等を確認し、必要があれば延長の交渉なども行います。
治療方針・症状固定時期などをアドバイス
また、交通事故に精通した弁護士であるならば、治療方針や症状固定時期などについてもアドバイスすることができると思います。
さらに、後遺障害が残りそうな場合には、適正な認定を獲得するためにどういった検査を行う必要があるか等についてもアドバイスすることができると思います。
治療終了後の損害賠償請求においても、例えば過失に争いがありそうな事案であれば、事前に(治療中に)刑事記録を取寄せたりして、過失の点を検討しておくことで、治療終了後すぐに損害賠償請求ができるように準備しておくことも可能になります。