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弁護士法人 たくみ法律事務所

主婦の休業損害

主婦の休業損害について

家事

後遺障害における逸失利益と同様に、現金収入のない主婦であっても、家事(炊事・掃除・洗濯や子供の養育など)に従事できなかったことによる損害が認められ、休業損害として補償を受けることができます。

この場合、女子労働者の全体の平均賃金が基礎収入として用いられることが一般的です。

また兼業主婦の場合

  1. 現実の収入が上記の平均賃金を超えるときは、現実収入を基礎収入とし、
  2. 現実の収入が上記の平均賃金以下のときは、上記の平均賃金を基礎収入とする

ということが判例の傾向としてみられます。

もっとも、怪我の具体的内容にもよりますが、受傷から症状固定までの通院期間においてどのくらい家事ができなくなったかは、現実的には認定が困難な面があります(入院中は100%家事ができないことは明白です)。

そこで、実務においては、症状固定が近づくにつれて身体が回復していくため、家事が可能な範囲も広がるとの考えのもと、休業損害の額を逓減していく例が多くみられます(特に後遺障害等級について非該当あるいは低い等級となった事案)。

計算方法

例えば、次のような計算方法がみられます。

  • 受傷から90日間は、100%家事ができないとして計算
  • その後90日間は、70%家事ができないとして計算
  • その後症状固定までは、50%家事ができないとして計算

主婦の休業損害については、次第に減っていくかどうか、減っていくとして、減少幅をどのように計算するかが問題となりやすいといえます。

主婦の休業損害が認められた解決事例(一部)

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