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併合14級の認定、裁判した場合に想定される休業損害と同程度の金額で示談した事例
【相談者】 | 女性(40代) / 春日市在住 / 職業:兼業主婦 |
【傷病名】 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫、胸椎捻挫、両肩捻挫、右手関節捻挫、 両膝関節捻挫、右足関節捻挫、左肩腱板損傷 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 併合14級 |
【サポート結果】 | 適切な後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 70万円 |
後遺障害慰謝料 | 99万円 |
逸失利益 | 82万円 |
休業損害 | 82万円 |
最終支払額 | 334万円 |
相談・依頼のきっかけ
40代の春日市在住の女性が、普通乗用自動車を運転し信号のある交差点にて右折待ちのため停車していたところ、後続車に追突されるという事故に遭いました。
女性は、本件事故により、頚椎・腰椎・胸椎・両肩、右手関節・両膝関節・右足関節捻挫、左肩腱板損傷等の怪我を負い、通院加療を受けられておりました。
ご相談にご来所されたのは、事故から5か月を過ぎた頃でした。
相手方保険会社からは既に打切りを言われており、後遺障害申請を希望されており自費通院中でした。
当事務所の活動
自費通院中でしたので、ご依頼者様には引続き治療に専念していただきました。
その間、当方にて経過の診断書等を相手方保険会社より取り寄せ、刑事記録も取付け、治療内容・事故状況の確認、後遺障害の被害者請求の準備を進めました。
事故から6か月が経過し症状固定となり、お医者様に後遺障害診断書を作成していただきました。
当方にて内容の確認も行い、後遺障害部分の被害者請求を行いました。
また、ご本人様と打ち合わせを行い、傷害部分の先行示談についても同時並行で行うことになりました。
当事務所が関与した結果
傷害部分の先行交渉時、休業損害については当方の請求どおりの金額が認められ、主な争点は傷害慰謝料のみでした。
当初、相手方からはこちらの請求額の8.5割の金額で回答がございました。
粘り強く交渉を行った結果当方の請求額満額での金額を認めてもらい示談することができました。
また、後遺障害認定の結果、頚部痛、腰痛について、それぞれ「局部に神経症状を残すもの」として併合14級に認定されました。
その後、後遺障害部分についても示談交渉を行いました。
後遺障害部分の交渉では、逸失利益については大きな争いとならず、後遺障害慰謝料の額が争点となりました。
当初、8割での回答でしたが併合14級が認定され現在も症状が残存していること等を相手方に主張し、最終的に当方請求の9割を認めてもらうことが出来ました。
なお、本件は自賠責により後遺障害が認定されているものの、被害車両の損傷が軽微であり、裁判では後遺障害の残存について争われる可能性が高い案件でした。
また、休業損害も裁判で想定される金額と同程度の金額を認めてもらえていました。
これらの事情を考慮したうえで、裁判へは移行せず、示談にて解決することとしました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件は後遺障害等級併合14級が認定されたものですが、この等級認定を獲得できたのは、主治医のお医者様が相手方保険会社による治療費対応が打切りになった後も、しっかりと被害者に向き合い、治療を続けさせてくれたことが大きく影響していると考えられます。
ご相談に見えられた際も、主治医のお医者様から被害者の方に対し、事故から6か月治療してからでないと後遺障害診断書を作成できないと伝え、むち打ちで後遺障害申請をするならば最低でも6か月の治療が必要であるといった趣旨の説明をしてくれていました。
事故から6か月に満たない時期に相手方保険会社による治療費対応が打ち切られてしまった全ての案件で自費通院を勧めるものではありませんが、後遺傷害が認められる可能性があると考えられる案件では、治療費打切り後も自費通院を続け、その後に後遺障害申請をするということも検討すべきです。