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男性が主夫として認められ、裁判せず提示額より約800万円増で解決した事例
男性が主夫として認められ、裁判せず提示額より約800万円増で解決した事例
【相談者】 | 男性(60代) / 福岡市在住 / 職業:家事従事者(主夫) |
【傷病名】 | 左大腿骨頚部骨折等 |
【後遺障害等級】 | 10級 |
【活動のポイント】 | 家事従事者として認定、示談金額交渉 |
【サポート結果】 | 提示額から約800万円増額 |
主な損害項目 | サポート前 | サポート後 | 増加額 |
---|---|---|---|
休業損害 | 0円 | 78万円 | 78万円 |
逸失利益 | 0円 | 317円 | 317万円 |
傷害慰謝料 | 132万円 | 180万円 | 48万円 |
後遺障害慰謝料 | 187万円 | 550万円 | 363万円 |
最終支払額 | 319万円 | 1,131万円 | 806万円 |
相談・依頼のきっかけ
60代の福岡市在住の男性が横断歩道の信号待ちをしていた際、右斜め後ろから自転車で衝突される事故に遭い、左大腿骨頚部骨折等の怪我を負われました。
加害者の方は自転車で、住宅にかけていた個人賠償責任保険(上限5000万円)で対応されていました。
ご相談時はまだ治療中で、症状固定はいつになるのか、後遺障害の申請等についてご相談を受けました。
症状等をお伺いしたところ、後遺障害の認定が下りる可能性はありましたが、弁護士費用特約に加入しておらず、弁護士費用が自己負担となってしまうため、認定がおり、相手方保険会社より示談金の提示が届いた後に受任することになりました。
その後、ご本人より後遺障害等級10級の認定がおり、示談金の提示が届いた旨のご連絡があり、ご依頼をお受けすることになりました。
当事務所の活動
受任後、保険会社より示談金の提示書面が届いておりましたので、金額の妥当性を検討致しました。
保険会社からの提示は、本件事故当時無職であったことを理由に、休業損害及び逸失利益は0円とされ、慰謝料についても裁判で認められる金額より相当低い金額となっておりました。
交渉では、慰謝料の増額はもちろんですが、今回、無職であったことを理由に休業損害・逸失利益が0円とされていましたが、詳細をお伺いしたところ、奥様が仕事をしておりご本人(男性)が家事を行っているということでしたので、家事従事者(主夫)として収入を認定するよう交渉しました。
当事務所が関与した結果
一般的に、男性は女性と比べて、家事従事者(主夫)に該当するという主張が認められにくく、示談交渉では、今回の保険会社からの提示のとおり、実際には本人が家事を行っていても家事従事者とは認定されず、休業損害・逸失利益は0円とされることが多くあります。
家事従事者と認定されるためには、本人が自分以外の同居家族のために家事に従事していることを証明する必要がありますので、今回は、家族構成を示すものとして住民票、被害者以外の家族が働いていることを示すものとして家族の源泉徴収票を提出しました。
その結果、被害者が家事従事者(主夫)であるという主張が認められ、裁判をすることなく、当初の保険会社の提示金額よりも約800万円増額することができました。
弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)
何よりも被害者が家事従事者(主夫)であるという主張が認められたことが一番大きいポイントでした。
今回は同居のご家族のご協力も得ることができましたので、必要書類を集め有利に交渉を進めることができました。
示談段階で家事従事者(主夫)に該当するという主張が認められず、裁判を提起し長期化することも想定していましたが、そうすることなく示談交渉で早期に適正金額の賠償を受けることもできましたので、良い解決ができたと思います。
お客様の声
2016.11.11掲載