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弁護士法人 たくみ法律事務所

男性の主夫としての休業損害が認められ、裁判せず350万円が認められた事例

【相談者】 男性(50代) / 北九州市在住 / 職業:兼業主夫
【傷病名】 頚椎捻挫・腰部捻挫・左肩関節捻挫等
【活動のポイント】 後遺障害等級認定サポート
【後遺障害等級】 併合14級
【サポート結果】 主夫としての休業損害認定、適切な賠償額の獲得

主な損害項目 金額
休業損害 26万5000円
傷害慰謝料 99万円
逸失利益 124万円
後遺障害慰謝料 105万円
最終支払額 350万円

相談・依頼のきっかけ

 50代の北九州市在住の男性が、普通乗用自動車を運転しており、赤信号のため停車していたところ、脇見をしていた後方の車に追突されるという事故に遭いました。

 衝突時の衝撃が強く、気分が悪くなったことから、病院を受診し頚椎捻挫・腰部捻挫・左肩関節捻挫の診断をされました。

 数ヵ月通っておりましたが、頚部痛が持続しており、別の病院で精査目的のため診察を受け、外傷性頚椎間板ヘルニア疑いと診断されました。

 兼業主夫として家事と仕事を両立しており、仕事については夜勤のため、なかなか病院への通院が出来ず、整骨院の通院が多く、今後の治療や流れについて相談をしたいということで、事務所にいらっしゃいました。

当事務所の活動

 ご相談・ご依頼いただいたのが事故から約5ヵ月経過されたタイミングでした。

 受任前に相手方保険会社にて行われていた医療照会の結果、既に治療費については打切りがなされておりましたが、症状が持続しているため、ご本人様には自費で治療を継続していただきました。

 ご本人様が治療に専念されている間、当方にて事故日から症状固定までの経過の診断書を全て取寄せ、具体的な怪我の内容や治療内容等を確認しました。

 事故から約8ヵ月で症状固定とし、当方にて傷害部分と後遺障害部分の被害者請求を行いました。

当事務所が関与した結果

 傷害部分については限度額までの治療費等が支払われ、後遺障害部分についても、頚椎捻挫・腰部捻挫について局部に神経症状を残すものとして併合14級に認定されました。

 その後、相手方との示談交渉が開始されました。

 示談交渉で主な争点となったのは、休業損害傷害慰謝料です。

 特に休業損害については、主夫であることを前提に事故前年の女性全年齢平均を基礎収入とした金額で算出しておりました。

 裁判を行った場合のリスクとして、休業損害については0円となる可能性が高かったのですが、相手方からの回答では、当方請求額の50%を休業損害として認められ、傷害慰謝料についても当方の請求額の95%の金額が認められました。

 ご本人様に今後の対応について確認を行い、休業損害が認められ、裁判をした場合に想定される金額よりも高かった事、早期解決を希望されていたことから、訴訟提起は行わずに示談となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

 今回の被害者は、事故後仕事を休業することがなく、仕事を継続しておりました。

 そのため、主夫の休業損害についても最初は認定されませんでした(仕事ができていたのだから家事もできていただろうという考え。)。

 しかし、仕事で無理をしていた分、家事に支障が出ていたこと、同居の息子様が障がいを抱えていたことなど、被害者の生活環境等の細かい事情を主張し、粘り強く交渉を行いました。

 その結果として、主夫としての休業損害が認められることができ、よかったです。

 また、この方は自身の保険に弁護士費用特約が付帯されていたので、弁護士費用について、ご本人様の自己負担なく対応することができました。

2018.12.7掲載

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

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