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主婦の休業損害、裁判基準の慰謝料等が認められ177万円増額した事例(14級)

主婦の休業損害、裁判基準の慰謝料等が認められ177万円(約2倍)増額した事例

【相談者】 女性(40代) / 福岡市在住 / 職業:主婦
【傷病名】 頚椎捻挫、腰部打撲等
【後遺障害等級】 14級9号
【活動のポイント】 休業損害の認定、裁判基準での示談金獲得
【サポート結果】 提示額の約2倍の示談に成功

主な損害項目 サポート前 サポート後 増加額
休業損害 0万円 85万円 85
傷害慰謝料 99万円 116万円(裁判基準) 17万円
逸失利益 58万円(5%/4年) 77万円(5%/5年) 19万円
後遺障害慰謝料 55万円 110万円(裁判基準) 55万円
合計額 213万円 390万円 177万円

相談・依頼のきっかけ

 40代の福岡市在住の女性が信号待ちの停車中に、後ろから追突されるという玉突き事故に遭い、頚椎捻挫、腰部打撲等の怪我を負われました。

 ご相談時にはすでに症状固定を迎え、保険会社を通じて後遺障害等級14級9号が認定を受け、相手方保険会社から213万円での示談金額を提示されているところでした。

 後遺障害等級認定が妥当か、また、相手方からの示談提示額が妥当かという2点についてご相談を受け、ご依頼をお受けすることになりました。

当事務所の活動

 今回は、診断書等から事前認定による後遺障害等級が妥当であると判断したため、保険会社からの示談提示額が妥当か否かを検討致しました。

 検討したところ、休業損害なしとみなされていたため、本当に休業損害が発生しない場合であるかご本人より聞き取りを行いました

 結果、休業損害は発生しており補償されるべきものと判断したため、ご本人のご協力を得て資料収集を行い、示談交渉へと移りました。

当事務所が関与した結果

 休業損害について、関与前の保険会社提示額は0でしたが、交渉により85万円認めてもらうことができました

 また、慰謝料や逸失利益の部分においても、裁判基準満額で認めてもらうことができ、結果的には、当初の相手方保険会社の提示額の約2倍の金額の賠償を受けることができました

弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)

弁護士 向井智絵

 ご相談に来所された際には既に後遺障害の認定を受けておりましたので、まずは14級という等級が妥当であるか検討しました。

 書類を精査しご本人から伺った事情によれば、より12級の認定は極めて可能性が低いと判断し、14級を前提に示談交渉をすることにしました。

 私たちが関与する前にご本人が保険会社から受けていた提示では、休業損害は0、傷害慰謝料は裁判基準の約7割、後遺症慰謝料は裁判基準の5割、逸失利益は労働能力喪失期間は4年、労働能力喪失率は5%と、極めて低い内容になっていました。

 この方は兼業主婦の方でしたが、兼業主婦の場合には実収入あるいは女性平均賃金額のいずれか高い金額を基準に休業補償が算定されます。

 保険会社は実収入の減収がないという理由で休業損害は0と主張してきましたが、実収入の減収がなかった理由(勤務先の協力、給料体系等)、仕事上での支障、家事の支障等を、資料をもとに詳細に主張し交渉したことで、約85万円の休業補償を受けることができました。

 また、慰謝料や逸失利益についても、ご本人が事故後も通院されていることや、後遺症が残存したことによる支障、事故後の精神的苦痛などを主張することで、裁判基準額の賠償を受けることができました。

 結果的に、受任前の保険会社提示額の約2倍の金額の適正金額の賠償を受けることができ、良かったです。

 主婦の休業損害について詳しくは下記をご覧ください、

お客様の声

お客様の声201600902

2016.9.2掲載

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