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家事への支障を具体的に説明し、主婦の休業損害が満額認められた事例
【相談者】 | 60代女性(兼業主婦)・30代男性(会社員) / 福岡市在住 |
【傷病名】 | 女性:外傷後頚部症候群、右母子挫傷等 男性:頚椎捻挫、腰椎捻挫、右足関節捻挫等 |
【活動のポイント】 | 示談交渉 |
【サポート結果】 | 主婦の休業損害の認定・適切な賠償額の獲得 |
女性
主な項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 78万円 |
傷害慰謝料 | 58万円 |
最終支払額 | 136万円 |
男性
主な項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 18万円 |
最終支払額 | 18万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡県在住の60代の女性が普通乗用自動車を運転し、その車に30代の男性(女性の息子)が同乗して信号待ちのため停車していたところ、後方より追突される交通事故に遭いました。
本件事故により、女性の方は外傷後頚部症候群、右母指挫傷等、男性の方は頚椎捻挫、腰椎捻挫、右足関節捻挫等の傷害を負い、それぞれ病院と整骨院に通院し、治療を受けられておりました。
ご相談に見えられた時には、既に、相手方保険会社から治療費の支払いが打ち切られておりましたが、女性の方は、自費で整骨院への通院・治療を続けておられました。
相手方保険会社からは、女性の方が整骨院で受けている治療に関し、施術費を一括対応することはできないが、傷害慰謝料を増額することで対応したいとの申出をされていたそうです。
ご相談時に自費で通院されている整骨院の治療費の賠償や今後の相手方との示談交渉等についてご相談をされたいということで、当事務所にご来所いただきました。
当事務所の活動
ご相談の席で被害車両のお写真や損傷状況、修理費の金額などを確認させていただき、自費で通院されている治療費(施術費)を自賠責保険に請求することで賠償してもらえるかどうかを検討したところ、賠償してもらうのはかなり難しいという見とおしでした。
そこで、相手方保険会社との交渉の中で自費通院分を上乗せしてもらうよう交渉することとしました。
受任後は、相手方保険会社から経過の診断書等の資料一式を取り寄せ、損害額計算書の作成を行い、示談交渉の準備を進めました。
ご依頼者様らにも請求内容をご確認いただき、相手方との示談交渉を開始しました。
当事務所が関与した結果
相手方との示談交渉では、女性の方については、主婦としての休業損害と傷害慰謝料の額が、男性の方については、傷害慰謝料の額が主な争点となりました。
相手方保険会社に対し、女性が事故後にどのような症状に苦しめられ、家事労働をするにあたり具体的にどのような支障があったのかを説明したところ、主婦としての休業損害については、当方が請求した金額がそのまま認められました。
また、傷害慰謝料については、相手方保険の初回の回答額が低いものでしたので、交渉を重ね、最終的に当方請求額の90%で示談を行いました。
男性の方の傷害慰謝料に関する相手方保険会社の初回の回答額は低いものでしたので、こちらも交渉を行い、最終的に当方請求額の約93%での示談となりました。
主婦として休業損害が当方請求額の満額で認められたこともあり、裁判になった場合に得られると予測される金額を大幅に上回る示談額となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
治療途中にもかかわらず、相手方保険会社が治療費の一括対応を打ち切ってしまうケースはよくあります。
相手方保険会社が治療費を打ち切ったからといって、そこで治療をやめなければならない訳ではありませんが、打切後の自費通院治療費を賠償してもらえるかどうかについては慎重な判断が必要になります。
自費通院した際の治療費の賠償を受ける方法の1つとして、自賠責保険に対する被害者請求があります。
しかし、ここ最近、特に軽微事故の場合に、自賠責保険が治療費を支払わないことが増えているため、不用意に被害者請求できなくなってきています。
自賠責保険は、物損が軽微であることなどを理由に、被害者が怪我をしなかったであるとか、怪我はしても病院で治療を受けるほどではないなど(受傷否認)と言って支払わないのです。
被害者救済という自賠責保険の理念に沿わず、不当な判断ではありますが、被害者の方が適切な賠償を受けるためには、このような現実を踏まえた対応も必要になります。
本件でも、仮に自賠責保険に請求をかけた場合には、自賠責保険に受傷否認されて適切な賠償を実現できない可能性もあったため、相手方保険会社が一括対応した期間を前提に示談交渉を行い、上記のとおり、適切な賠償を実現することが出来ました。
お客様アンケート
2019.4.5掲載