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脊柱障害8級(既存障害11級)で、主夫と認められ約720万円の補償を受けた事案
【相談者】 | 男性(50代) / 福岡市在住 / 職業:主夫 |
【傷病名】 | 第12胸椎圧迫骨折等 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート |
【後遺障害等級】 | 8級 |
【サポート結果】 | 主夫としての休業損害認定、適切な賠償額の獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
休業損害 | 107万円 |
傷害慰謝料 | 152万円(裁判基準) |
逸失利益 | 753万円(労働能力喪失率:25%・労働能力喪失期間:67歳まで) |
後遺障害慰謝料 | 410万円(裁判基準) |
過失 | 15% |
最終支払額 | 約720万円 |
相談・依頼のきっかけ
50代の福岡在住の男性が、交差点を横断歩行中、直進車に轢かれ、第12胸椎圧迫骨折等の傷害を負いました。
相談時、症状固定時期になり、保険会社から治療費の打ち切りを言われて、まだ治療を続けたい、との相談に来られました。
当事務所の活動
後遺障害等級認定申請(被害者請求)
被害者の方は、事故前から、もともと第2胸椎に古い圧迫骨折があり、脳出血を起因とする四肢片麻痺により、身体障害者手帳(2級)を持っていました。
これらの既存障害が、自賠責の後遺障害等級認定に影響することが予想されましたので、不当な影響を及ぼさないよう、解像度の高いMRI画像を撮り、骨折の原因・時期について医師の所見をもらいました。
加えて、片麻痺の既存障害については本件事故の症状と関係がない旨の意見を付した上、後遺障害申請を行いました。
損害賠償請求
後遺障害申請の結果、無事に、古い圧迫骨折のみが11級の既存障害とされ、8級相当の認定が下りました。
後遺障害8級(既存障害11級の加重障害)を前提に相手方に損害賠償請求しました。
本件では、被害者の方に四肢片麻痺等の身体障害があったため、奥様が家計を支えており、被害者の方は、主夫として家事全般を担っていました。
相手方からは、被害者の身体障害を理由に、本当に主夫であったのかどうか、主夫であるとしても、その場合の家事労働能力がどれほどあったのか(「もともと通常の人よりは家事が出来なかったのではないか」)等と争われることが予想されましたので、相手方に請求する際には、家事労働を充分行っていたことを示すため証拠収集にご協力いただき、証拠資料を揃えた上で損害賠償請求しました。
当事務所が関与した結果
数回の交渉を経て、無事、主夫としての休業損害が認められ、傷害慰謝料や後遺障害慰藉料についても裁判基準満額での回答を得ることができました。
最終的に約720万円の補償を受けることで示談解決となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
主夫は、その事実自体からを争われることが多いです。
加えて、本件では、被害者の方に既存の身体障害がありましたので、主夫として家事労働をすることが出来たのかどうかについて、大きく争われることが予想されました。
請求後、相手方からは、やはり身体障害を理由に家事労働能力の存否自体を相手方より争われ、最終的な解決としては裁判を見据えていましたが、無事に主夫と認められ、全年齢女性平均賃金が基礎収入となりました。
なお、労働能力喪失率については、8級認定が事故前からある11級障害の加重障害であるため、11級分が差し引かれます。
つまり、通常の8級の労働能力喪失率は45%ですが、既存障害11級(労働能力喪失率20%)を差し引き25%となります。
また、身体障害を理由に家事労働能力を争われていた一方で、過失割合について、基本割合20%のところを、身体障害を理由に15%に減じることができました。
依頼者の方に、積極的に証拠収集にご協力いただけたことが、良い解決に繋がったと思います。(賠償金の基準に関して、詳しくは「賠償金の注意点」をご覧ください。)
お客様の声
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インターネットで広告がでていた。事務所の場所が天神とわかりやすかった事、会社帰りに寄れた事。など、好条件だったので、相談致しました。
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とてもよかったです。法律事務所は、はじめてだったのですが、緊張せず、話を聞いていただきました。とてもていねいでした。
2015.4.30掲載