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弁護士法人 たくみ法律事務所

専業主婦でも休業損害は認められる?計算方法と実際の事例をご紹介

はじめに

家事

今回は専業主婦の方の休業損害について取り上げたいと思います。

専業主婦の方でも、交通事故に遭った場合、休業損害を請求することができます

休業損害とは、事故によって休業を強いられた場合に生じる損害です。

お仕事を休んで収入が減少した場合に認められます。

サラリーマンなどの給与所得者の場合には、事故によって負った怪我の治療のために入院や通院を強いられて仕事を休んだ結果、減額された給料が休業損害として認められることとなります。

休業損害の計算式

具体的には、事故前3か月間の収入(これを「基礎収入」といいます。)をもとに事故前の日額給与を計算し、その日額に休業した日数と休業割合を掛けて算出します。

計算式
基礎収入×休業日数

専業主婦の場合には、家事労働の対価として配偶者等から給料が支払われているわけではないため、そもそも休業損害が発生しないのではとも考えられます。

しかし、法律上、専業主婦についても休業損害は生じると考えられています。

主婦の休業損害はどのように計算される?

では、主婦の日額給与はどのように算出されるのでしょうか。

賠償基準の一つである自賠責保険の賠償基準によれば、6,100円とされています。

これに対して賠償基準として最も高い裁判基準では、事故前年の女性労働者の平均賃金額を年収額とみなし、日額を算出します。

現在(令和3年時点で公表されているもの)の女性労働者の平均賃金額は、388万円とされていますので、これを365日で除した1万0630円を日額として考えます。

弁護士にご依頼を頂いた場合には、基本的には裁判基準の日額1万0630円に休業日数等を掛けた休業損害を請求していくことになります。

ただし、主婦の休業損害の場合、上記で述べた給与所得者のような休業損害の計算方法に限られず、以下のように様々な計算方法があります。

①通院日を休業日と考える方法

入院した日は家事労働を行うことはできないので、入院した日については、当然休業日として扱う事ができます。

これに加えて、通院した日についても家事労働に支障が生じたと考え、休業日として扱い、休業損害を算出する方法です。

この算出方法が最もわかりやすい算出方法です。

しかし、通院したからといって家事が一切できないというわけではないので、加害者側の保険会社から損害額を争われる可能性がある計算方法です。

②休業割合を用いて算出する方法

上記の計算方法によれば、入院・通院した日以外には、事故の怪我によって家事に支障はでていないということになります。

しかし、実際には入院・通院日に関わらず、被害者の方々は日々怪我の痛みと付き合っており、家事に影響がでていることは明らかです。

他方で、入院期間を除き、交通事故から治療終了まで100%の家事ができなかったともいい難いところがあります。

そのため、治療終了までのすべての期間について100%の休業損害を請求することはできません。

また、治療によって怪我の痛みや症状は緩和していくものですので、事故から治療終了まで100%の休業損害を請求することもできません。

そこで、平均賃金から算出された日額に、事故からの経過期間ごとに家事に影響を与えている割合(以下、「休業割合」といいます。)を掛けて休業損害を算出する方法があります(これを「期間逓減方式」といいます。)

裁判ではこの方法により休業損害が算定されることが多くあります

このように主婦の休業損害については様々な計算方法があります。

どの計算方法によれば算定される休業損害額が最も高額となるかについては、事案によって異なります。

当事務所で解決した主婦の休業損害が問題となった事例

弁護士小林

ご依頼頂いた案件で、主婦の休業損害が問題となった事件がありました。

当初、加害者側の保険会社の主張する休業損害額は、損害額を算定する際に用いる日額についても自賠責基準の6,100円を用い、これに掛ける休業日についても通院期間の30%の日数によって算出した金額にとどまっていました

そのため、その依頼者の方にとってどの計算方法によるのが最も高額な休業損害を算定できるのか検討し、①の方法が最もその被害者の方にとって高額な休業損害を請求することができると判断し、すべての通院日について休業損害が生じていること、また裁判基準による日額で休業損害を算出すべきことを主張しました。

交渉の結果、すべての通院日について、裁判基準による日額で算出すべきとの主張は認められませんでしたが、すべての通院日について損害が生じているとして実際の通院日数に裁判基準の30%の日額を掛けた損害額の支払いが認められました。

その結果、休業損害だけで、相手方保険会社の回答額か30万円増額させ解決することができました。

今後も依頼者の方にとって最も利益になる解決を目指して、取り組んで行きます。

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弁護士小林

監修者弁護士 小林由佳

長崎県長崎市出身。

これまでの経験を活かすだけでなく、更に研鑽を積んで一人でも多くの交通事故被害者の方のお力になれるよう尽力します。

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