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保険会社が提示した休業損害、本当に適正?

※令和2年4月1日以降の交通事故については、自賠責基準が5700円から6100円へと引き上げられています。

1日5700円の休業損害は適正?

計算

交通事故の被害者の方の中には、相手方保険会社から、休業損害として1日あたり5700円の賠償金の提示をうけた方がいらっしゃると思います。

この休業損害の額は、適正なのでしょうか。

会社員の場合

例えば、月22日働き、月22万円稼いでいた方は、単純計算で、1日1万円を稼いでいたことになります。

この方が、1日5700円の休業損害をもらっても、4300円の損をしていたと考えることができます。

交通事故により仕事を1日休んで、5700円の休業損害をもらうことは、適正なのでしょうか

主婦の場合

また、主婦の方も、休業損害を請求できます

しかし、家事1日あたりの金銭的価値は、5700円が適正なのでしょうか。

実は、保険会社の提示する休業損害の額は適正ではない

実は、相手方保険会社が提示する1日5700円という休業損害額は、自賠責保険による計算方法(「自賠責基準」といいます)により計算されたもので、裁判をした場合に認められる休業損害(「裁判基準」や「弁護士基準」といいます)より低い金額となることがほとんどです。

また、相手方保険会社は、自社独自の計算方法(「任意保険基準」といいます)で、1日5700円より高い休業損害の額を提示することがあります。

しかし、この任意保険基準による休業損害の額も裁判基準より低い金額となることがほとんどです。

休業損害で損をしないためには、まず、裁判基準による休業損害の計算方法を知ることが大切です。

休業損害とは

骨折

そもそも休業損害とは、事故からその事故による怪我が完治する時(又はもうこれ以上怪我が良くならない時)までの間に、交通事故の怪我によって休業し、又は通常の仕事ができないことから生じる収入の減少をいいます。

もう少し簡単にいえば、事故がなければ得られたであろう収入の減少のことをいいます。

本来、怪我がなければ今まで通り働くことによって収入が得られます。

しかし、交通事故により、例えば入院してしまった場合、入院期間中は働くことができず今まで得られた収入が得られません。

その入院期間中に得られたはずの収入の減少が休業損害です。

以下、休業損害の計算方法について説明します。

休業損害の計算法

休業損害の額は、基本的に次のような計算方法で計算されます。

休業損害
基礎収入の日額(事故がなければ得られたでろう収入の日額)×休業日数

ここで、事故がなければ得られたであろう収入の日額は、どのように計算するのでしょうか。

計算方法は、各職業により異なります。

今回は、会社員の方(給与所得者)と主婦(家事従事者)の方の休業損害の計算方法を中心に、職業ごとの休業損害の計算方法について説明します。

会社員の休業損害

会社員の休業損害の計算方法

一般的な会社員の方の休業損害は、次のように計算します。

会社員の休業損害
事故前3か月の給与合計額÷事故前3か月の稼働日数×休業日数

サラリーマン

まず、勤務先の会社に事故前3か月の収入を計算してもらい、3か月間の収入合計を出します。

そして、その収入を実際に働いた日数(「稼働日数」といいます)で割り、事故前3か月の1日あたりの収入を計算します。

その1日あたりの収入に、仕事を休んだ日(休業日数)をかけた額が休業損害となります。

例えば、事故前3か月の収入合計が75万円、その3か月に働いた日数が60日、交通事故により、仕事を10日休んだ場合を考えて見ると…

休業損害=75万円÷60日×10日=12万5000円

となり、12万5000円の休業損害を請求できます。

有給休暇の使用について

病院への通院のため、有給休暇を使用した場合、休業損害を請求できるのでしょうか。

有給休暇を使用した場合、現実の収入に減少はないため、休業損害が認められないとも思えます。

しかし、有給休暇は「就労しなくとも給与の支払を受けることができる」という労働者の権利です。

交通事故が発生しなければ、有給休暇を娯楽などのほかの理由で使用できたはずです。

すなわち、交通事故という予想外の出来事で、有給休暇という金銭的価値を有するものが減少したと考えることができます。

そこで、通院等のために有給休暇を使用した日も、休業日数に含まれ、休業損害を請求することができます

主婦の休業損害

専業主婦の休業損害計算方法

家事

専業主婦の方は、家事をおこなってもお金をもらえるわけではないため、収入の減少がなく、休業損害が認められないとも思えます。

しかし、専業主婦も、家事ができない分を休業損害として請求することができます。

家事労働を他人にやってもらうには、お金を支払う必要があります。

家庭内では、家族だからお金を支払っていないにすぎず、家事労働には金銭的価値が認められます。

そして、家事労働の金銭的価値について、裁判所は、女性労働者の平均賃金ほどの価値があると考えています。

そこで、家事ができないことは、金銭的価値の減少、すなわち収入減があると考えることができ、休業損害が認められます。

一般的な専業主婦の方の休業損害の計算は次のようになります。

専業主婦の休業損害
事故当時の女性労働者の平均年収÷365×休業日数

まず、事故の年の女性労働者の全年齢平均賃金を調べます。

その平均賃金の年収を365日で割り、1日あたりの基礎収入額を算出します。

そして、1日あたりの基礎収入額に治療で病院に行ったり入院したりしていた日数をかけることで休業損害を算定することができます。

例えば、事故当時の女性労働者の全年齢平均年収が376万2300円であり、交通事故による入院・通院で、家事を10日休んだ場合を考えて見ると…

休業損害=376万2300円÷365日×10日=10万3076円

となり、10万3076円の休業損害を請求できます。

パートをしている主婦(兼業主婦)の休業損害計算方法

パート・内職などで、現実の収入を得ている主婦の方については、実際に受領していた現実収入が事故当時の女性労働者の平均賃金を超える場合は、現実収入が基礎収入となり、平均賃金以下の時は平均賃金を基礎収入として計算することになります。

自営業者(個人事業主)の休業損害

自営業者の方の休業損害の計算は、次のような計算となります。

自営業者の休業損害
事故前年度の収入÷365×休業日数

まず、確定申告書などで事故前年度の収入を調べ、前年度の収入を365日で割って、1日あたりの基礎収入額を算出します。

そして、1日あたり収入に治療で病院に行ったり入院したりしていた日数をかけることで休業損害を算定することができます。

会社役員の休業損害

会社役員の報酬には、実際の労働に対して受け取る報酬(労務提供の対価部分)と、労働していなくとも受け取ることができる報酬(利益配当的部分)の2種類が含まれていることがあります。

この二つのうち、実際の労働に対して受け取る報酬(労務提供の対価部分)の減額が休業損害として認められます。

しかし、労働していなくても受け取れる報酬(利益配当的部分)については、収入の減少がなく、休業損害を請求することはできません。

学生・アルバイトの休業損害

アルバイトで収入を得ていた方も休業損害が認められます。

また、学生については、卒業前の学生で、治療が長期となり卒業できなかった場合や就職時期が遅れた場合等、通常どおり就職していれば得られたであろう給与額を休業損害として請求できる場合があります。

失業者・無職の休業損害

失業者や無職の方については、事故前に現実の収入がないため、原則として休業損害は認められません。

しかし、例外的に、事故後に収入が得られていた可能性が極めて高いこと(蓋然性が高いこと)を証明できれば、休業損害を請求できます。

提示された休業損害額を高くする方法

相手方より提示された休業損害の額が、裁判基準より低い場合、弁護士を介入させて交渉することにより、休業損害額を高くすることができます

そして、その際に依頼する弁護士は、交通事故に詳しい弁護士にすべきです。

今回説明したのは、休業損害の基本的な計算方法です。

しかし、休業損害は奥が深く、正確な休業損害を計算するためには、専門的な知識が必要となります。

例えば、今回紹介した会社員の場合であれば、通院のため遅刻早退した場合や休業中に昇給・昇格があった場合、主婦の場合であれば、怪我が軽微で家事について相当部分をすることができる場合等、現実の計算の際には、いろいろと複雑な問題が生じます。

その問題を正しく解決できるのは、交通事故に詳しい弁護士です。

休業損害で損をしないためには、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします

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