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仕事を休んだのに休業損害を払ってもらえない?(給与所得者編)
はじめに
向井です。
交通事故による損害賠償のひとつに、休業損害というものがあります。
これは、被害者が交通事故によって傷害を負った場合、症状固定までの療養期間中に障害及びその療養のために休業し、又は十分に働くことができなかったことから生じる収入の喪失を填補するものです。
休業損害は基本的に「事故前の収入日額×症状固定日までの休業日数」で計算されます。
この説明からすると、事故当時働いていて、かつ、交通事故による怪我のために仕事を休んだ場合には、常に実際に働いた場合と同額の補償が認められるようにも思えますが、実際にはそうではない事案もたくさんあり、このような理由で相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
そこで今回は、休業損害をめぐって生じる問題について給与所得者の場合と事業所得者の場合とで2回に分けて簡単にご説明いたします!
今回は、給与所得者の場合についてご説明いたします。
休業損害証明書
給与所得者の場合には、休業損害証明書があることによってほとんどの場合で実際の収入減に相当する金額の休業損害の補償が認められます。
休業損害証明書というのは、被害者が事故前にいくらの収入があり、事故後、何月何日に休んだか、休んだことによっていくらの減収があったかを記載するものです(会社担当者に書類を提出すれば書いてもらえます)。これにより、事故前の収入日額と休業日数が明らかになりますので、源泉徴収票を添付して保険会社に提出すれば、減収相当分の休業補償を受けることができます。
つまり、給与所得者の場合には、所得額を証明する公的書類である源泉徴収票と会社が記載する休業損害証明書があることで、実際の減収額に相当する金額の休業損害が補償される場合が多く、この点が問題になることはあまりありません(もっとも、休業損害証明書は休んだこと自体を証明することはできますが、本当に休む必要があったということまで証明するものではありませんので、診断書と照らし合わせて休む必要があったかどうかを争われる場合はあります)。
次回は、事業所得者の場合についてご説明いたします。
事業所得者の場合、給与所得者の場合とは全く異なってきますので、ぜひ『仕事を休んだのに休業損害を払ってもらえない?(事業所得者編)』もお読みください!!!
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