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異議申し立てにより後遺障害14級が認定され、209万円増額した事例
異議申し立てにより後遺障害14級が認定され、209万円増額した事例
【相談者】 | 30代女性 / 糟屋郡在住 / 専業主婦 |
【傷病名】 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
【後遺障害等級】 | (サポート前)非該当→(サポート後)14級 |
【サポート結果】 | 後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 事前提示 | 交渉後 | 増加額 |
---|---|---|---|
傷害慰謝料 | 82万円 | 103万円 | 21万円 |
後遺障害慰謝料 | – | 105万円 | 105万円 |
逸失利益 | – | 67万円 | 67万円 |
休業損害 | – | 93万円 | 93万円 |
最終支払額 | 11万円※1 | 220万円※2 | 209万円 |
※1 過失相殺後
※2 自賠責保険金等含む・過失相殺後
相談・依頼のきっかけ
糟屋郡在住の30代の女性が駐車場から出て道路上に停車したところ、前方に停車していた車が急にバックしたため、避けきれずに衝突されるという事故に遭いました。
被害者はこの交通より、被害者の女性は頚椎捻挫、腰椎捻挫の怪我を負いました。
その後約4ヵ月院治療を続けていますが、痛みがとれないとのことでご相談に来所されました。
当事務所の活動
その時点では、弁護士費用特約に加入していなかったこともあり、弁護士が入ることで確実に弁護士費用以上に増額できると言い切れなかったためすぐにご依頼とせず、後遺障害診断書の作成時にまた連絡いただくこととなりました。
その後、後遺障害診断書が出来上がった際にFAXで確認し、記載内容についてアドバイスを行いました。
そして、後遺障害診断書をもとに保険会社を通じて後遺障害の申請(事前認定と呼ばれます)を行い、結果と示談金の提示書面が届いた頃に、再度ご相談いただきました。
結果として後遺障害は非該当とされ、提示額も11万円とかなり低い金額となっていました。
痛みがまだ残っているので、非該当という結果に対して異議申し立てをしたい、示談金の増額交渉をしてほしいということで、ご依頼いただくことになりました。
ご依頼後、相手方保険会社から後遺障害の申請をした際の提出書類を、病院から治療期間中のカルテを取り寄せ、後遺障害等級の妥当性について検討しました。
外傷のない捻挫等の怪我においては、その通院実績(通院頻度、治療内容等)が認定において大きな役割を持ちます。
捻挫等は骨折と違い、レントゲンやMRIを撮影しても怪我の大きさがわかりません。
しかし、痛みがあるのであればきちんと治療を受けるだろうと考えられるのがその理由です。
今回非該当から14級への等級変更を求めるにあたって、通院頻度も申し分ないこと、ブロック注射などの痛みを伴う治療も積極的に受けていたことを強く訴える異議申立書を作成し、異議申し立てを行いました。
当事務所が関与した結果
異議申立の結果、腰部の神経症状は将来においても回復が困難と見込まれる症状として、14級9号の認定を受けることが出来ました。
強い痛みが残っていたことはもちろんのこと、依頼者が整骨院ではなく整形外科に通われていたこと、定期的にしっかり通院を続けていたことが後遺障害14級を認められることに繋がりました。
その後、14級を前提に保険会社との交渉を行い、主婦業に今回の事故でどれだけ影響が出ているか等を細かく説明した結果、休業損害・逸失利益ともに認められ、示談となりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件は、異議申し立てによって後遺障害認定がなされたことで賠償額が格段に変わりました。
もっとも、後遺障害診断書に問題のある記載があれば異議申し立ても通らなかった可能性が高いです。
このように、後遺障害診断書の記載は非常に重要ですので、作成前後で一度弁護士に相談されることをおすすめします。
また、相手方保険会社の提示では休業損害・逸失利益が全く賠償されない内容になっていました。
被害者は専業主婦であったため、実際の収入としての損失は出ていませんが、今回の事故による怪我の影響で家事労働が難しくなり家族や自分に負担が生じていました。
そこで、当方にて詳細な事情を聞き取り、それを加害者の保険会社へ説明・交渉することで、休業損害として93万円・逸失利益として67万円の賠償を受けることができました。
結果として、後遺障害の認定を受け、適正な金額で解決ができ、よかったです。
お客様の声
2019.7.12掲載