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弁護士法人 たくみ法律事務所

足関節の可動域制限で後遺障害10級認定、示談交渉で2060万円の賠償金が補償された事例

被害者 男性(20代) / 福岡市在住 / 会社員
傷病名 右足関節脱臼粉砕骨折等
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・保険会社との交渉
後遺障害等級 10級11号
サポート結果 ・後遺障害等級認定
・適切な賠償金獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 215万円
後遺障害慰謝料 550万円
逸失利益 1898万円
休業損害 147万円
入院雑費 12万円
最終支払額 2060万円

※自賠責保険金461万円含む

相談・依頼のきっかけ

弁護士野中

福岡市在住の20代の男性が原動機付自転車で渋滞車両の左側を追い越しながら走行していたところ、対向車線より渋滞車両間を抜けて路外のコンビニに入るため右折していた普通乗用自動車に衝突されました。
右側面から衝突され、衝突した際に右足を振り上げたため、右足が当方原付のハンドルと相手方車両の前方に挟まれる形となり転倒しました。

そのまま病院へ救急搬送され、右足関節脱臼粉砕骨折と診断を受け、すぐにプレートで固定する手術を受け、2か月ほど入院後、リハビリを継続されました。

ただ、事故から半年が経過してもなお、骨が完全に癒合(くっつく事)しておらず痛みもあり、可動域制限があったことから、今後の治療と後遺障害についてサポートして欲しいとご相談いただき、ご依頼を受けることとなりました。

当事務所の活動

ご依頼時、まだ骨が完全にくっついておらず治療が必要な状態でしたので、まずは治療に専念いただきました。

事故から1年以上リハビリと経過観察を継続いただいた後、プレートの抜釘手術を受け、その後約1か月リハビリをしていただきました。

右足関節の疼痛動かしづらさなどの症状が残った状態で症状固定となり、後遺障害の申請に進むことになりました。

当事務所が関与した結果

後遺障害申請では、右足関節の脱臼粉砕骨折後の右足関節の可動域制限について、「可動域が健側(左足関節)可動域角度の1/2以下に制限されている」ことから、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級11号と認定されました。

認定後、後遺障害10級11号の認定結果を踏まえて、相手方保険会社と示談交渉を行いました。

示談交渉の段階では慰謝料は裁判をした場合に認定される金額(裁判基準)の8割程度での回答となることが多いところ、傷害慰謝料裁判基準の95%後遺障害慰謝料裁判基準の満額での回答を得ました。

また、被害者は事故にあった年に現在の仕事を始めていたため、逸失利益は事故前年の所得ではなく、全年齢男性平均賃金を基礎収入として相手に請求しました。

当初、現実収入ベースで争われましたが、交渉の結果、裁判例を参考に平均賃金の75%を基礎収入として算出した金額での回答を得ました。

弊所での交渉結果にご納得いただき、裁判は行わずに示談することとなりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士野中

本件は、若年者であるため現実の収入は低いものの、特殊事情があることから将来的には収入増加が一定程度見込まれる事案でした。

この特殊事情とは、たとえば、勤務先の人事体制から出世することが期待できることや、一定の地位を約束された役職などの場合などです。

また、後遺障害10級という等級もあることから、賠償金は高額になるため、相手方保険会社も激しく争ってきます

弁護士による交渉により金額は大きく変わってくることから、弁護士によるサポートは必須と言えるでしょう。

お客様の声

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弁護士野中

監修者弁護士 野中嵩之

福岡県古賀市出身。

専門的知識と経験を元に相手方保険会社と徹底的に交渉し、交通事故被害者が本来受けるべき示談金の獲得に向けて力を尽くします。

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