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後遺障害による労働能力喪失率とは?
労働能力喪失率とは?
労働能力喪失率とは、後遺障害により、将来働けなくなり収入の減少があると想定される比率のことといいます。
後遺障害による逸失利益は、基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に相当するライプニッツ係数(将来の請求もまとめて請求するため中間利息を控除します)で算出されます。
たとえば、交通事故により寝たきりの状態になった場合には、労働能力は100%喪失しているというのは分かりやすいですが、むちうちの場合や、関節の可動域制限などの場合は、具体的にどの程度労働能力が喪失するかは明確に判断できません。
そこで、労働省の出している別表労働能力喪失表というのが一つの基準とされています。
この基準は、等級ごとに労働能力喪失率が設定されており、たとえば、後遺障害14級だと5%、後遺障害10級だと27%、後遺障害5級だと79%というように労働能力喪失率が決まっています。
これはあくまで一つの基準ですので、裁判になると具体的に労働能力喪失率が算定されます。
裁判例
裁判例においては、
- 被害者の職業
- 年齢
- 性別
- 後遺障害の部位・程度
- 事故前後の就労状況や減収の程度
等を具体的に判断して、労働能力喪失率が算定されています。
被害者の職業を考慮した判例
- 東京地判・平成13年2月28日
- 調理師料理店経営者の12級(労働能力喪失率:14%)の嗅覚障害を負った事案で、嗅覚は料理人によって極めて重要な感覚の一つであることから、20%の労働能力喪失率を認めた
年齢、事故前後の就労状況、後遺障害の部位を考慮した判例
- 東京地判・平成2年7月12日
- 定時制高校4年生の12級(喪失率:14%)発生障害の後遺障害を負った事案で、会話機能が不十分となり就職活動に影響が生じ、職業、収入等生活全般にかなり影響を及ぼすとして、25%の労働能力喪失率を認めた