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若年者の基礎収入と賃金センサス
Q.若年者の基礎収入と賃金センサス
A
基礎収入は原則として、前年度の収入額をベースに計算されます。
もっとも、被害者が若年者(30歳未満程度)の場合は、賃金センサスの全年齢平均を用いられる場合が多いです。
全年齢平均賃金は、その名のとおり、全年齢の賃金の平均ですから、若年者の年齢別平均よりは高くなります(賃金センサス平成22年参照)。
例
男女計学歴計全年齢平均:466万7,200円
男女計学歴計年齢別(20~24歳)平均:237万7,600円
これは、若年者の場合、事故時点の実収入にばらつきがあり、年齢からして、様々な職業に就く可能性があり、将来の収入の上昇の可能性があると一般的に考えられるからです。
もっとも、このように全年齢平均賃金を使われるのは、労働能力喪失期間を就業可能年齢である67歳まで認めている事案が多く、14級のむち打ちなど労働能力喪失期間が5年や、10年など就業可能年数より制限されている場合には、事故時の年齢別平均を用いられることが多いです。
ただし、このような保険、裁判所の判断には疑問があります。
たとえば、21歳で10年の労働能力が喪失した場合、10年後には31歳であり、20~24歳の年齢別平均で計算されるのは、年齢が上がれば収入が上がるという一般的な考え方を無視したもので不合理な計算方法といえます。全年齢平均賃金とまではいえなくとも、各年齢に応じて段階的に計算していくべきです。
最近、興味深い裁判例(京都地裁平成24年8月20日判決)が出ています。症状固定時26歳で15年間の労働能力の喪失を認めた事案で、
25歳から29歳の平均賃金は427万円であり、30歳から34歳は530万円、35歳から39歳は634万円、40歳から44歳は776万円であることから、順次3対5対5対2の割合で加重平均すると577万円となる
として、基礎収入が段階的に上昇していくことを考慮して計算しています(金額は分かりやすくするため1万円以下省略しています)。
つまり、事故から3年の賃金は427万円、その後5年は530万円、その後5年は634万円、その後2年(以上で合計15年になります)は776万円であり、それぞれの平均を出すと、(427万円×3年+530万円×5年+634万円×5年+776万円×2年)÷(15年)=577万円となり、これを基礎収入とするということです。
少し分かりにくいですが、25~29歳の平均賃金を基礎収入とするよりは、収入の上昇が考慮されるという現実に即した合理的な判断であるといえます。(※京都地裁判決は、実際の収入額が、賃金センサスの年齢別平均(25~29歳)と比べて72%であったことから、加重平均した金額の72%を基礎収入として計算しています)