福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

交通事故の治療の終了を決めるのは保険会社?

骨折等の他覚的所見がある場合には問題となることが少ないですが、いわゆるむちうちの場合、自覚症状を裏付ける所見がないため、いつまで保険会社が治療費をみるかという問題が生じやすいです。

病院に通院して2~3か月経過した頃、突然、保険会社から治療費打ち切りを言われて困ったという方もたくさんいるかと思います。

「治療費打ち切り=治療終了」ではない

ただ、注意してほしいのは、保険会社はあくまでも治療費をそこまでしか見ないというだけで、治療の必要性自体が認められないわけではないということです。

つまり、治療の終了を決めるのは保険会社ではなく、患者本人の訴えや主治医の判断を基に決まるのです。

そのため、治療費が打ち切られたとしても、直ちに治療を終了するべきではなく、体を治すためには、自費ででも通院を続ける必要があります

その間、自費で立て替えた治療費については、最終的に保険会社との示談交渉の中で支払ってもらうように交渉して行く必要もありますし、また、場合によっては、自分で直接自賠責に被害者請求を行うことも可能です。

たくみでの取り組み

当事務所では、治療を続ける必要があることが前提ですが、治療費打ち切りの話が出た場合には、まず、①保険会社と治療費の支払いをもう少し続けるように交渉していますし、それでも認めない場合には、②自賠責への請求手続きを被害者に代わって行うこともしています(立て替える余力がある方は、立て替えて通院を続けてもらい、最後の示談交渉時に交渉しています)。

治療の必要があるにもかかわらず、治療費打ち切りと同時に治療を止めてしまうと適正な補償が受け取れませんし、なにより治るはずのものも治らないということになりますので、絶対に避けなければなりません。

関連ページ

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用