福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

交通事故の損害賠償の不安点・疑問点

Q
必ず裁判をしないと裁判基準の賠償金額にならないのでしょうか?
A
裁判をしなくとも裁判基準で示談できるケースはあります。

実際に、当事務所のこれまでの解決事例においては、保険会社との示談交渉段階で100%の裁判基準で示談する場合が多いです。

それは、当事務所が、任意の交渉段階においても、裁判をするときと同等の準備をしているからです。

つまり、任意の交渉段階でも、すぐに裁判ができるほどの主張を尽くすことで、裁判を辞さない姿勢を見せ、任意のときでも裁判をしたときと同様の結果を得ることができているのだと思います。

ただ、社内規定があり、任意の段階では必ず裁判基準以下の金額を提示し、裁判基準で和解することはない、という保険会社も一部あります。

しかし、その場合でも、裁判をすれば、多くの場合、裁判基準で賠償額を獲得することができています。

しかも、裁判をして判決に至れば、賠償額の1割程度の弁護士費用、及び遅延損害金を相手方に賠償してもらうことができるので、メリットも大きいです(福岡では、判決に至らず和解の場合でも、弁護士費用と遅延損害金をある程度考慮する裁判官が多いです)。

示談交渉段階で裁判基準が認められた解決事例

Q
裁判では裁判費用が多くかかるのでしょうか?
A
契約している任意保険に弁護士費用特約がある場合は、裁判費用は保険会社から支払われるので、心配はいりません。

また、弁護士費用特約がない場合でも、弁護士費用と遅延損害金が賠償項目で入ってくるため、この金額で裁判費用が賄えるケースも多くあります。

特に、後遺障害の等級が高いケースでは、弁護士費用や遅延損害金も含め、裁判をするのとしないのとで賠償金額が大きく変わり、裁判した方が良い場合が多いです。

裁判で解決した事例

Q
裁判をすると解決まで時間がかかりますか?
A
通常は示談交渉のほうが短い期間で解決しますが、裁判をした方が早いというケースもあります。

交通事故の場合、過失や後遺障害の等級認定に大きな争いがなければ、比較的短期間(2~6か月)で解決する場合が多いです。

しかし、保険会社との話し合いでは決着がつかず、任意での交渉が続くよりも、裁判をした方が早いというケースもあります。

たとえば、弁護士が介入しても保険会社が裁判基準で提示してこないケースで、基準だけが争いとなっているような場合には、裁判を提起することによって早急に解決することが多いです。

Q
裁判に出席しないといけないのでしょうか?
A
逸失利益や過失に争いがない限り、基本的に本人が裁判所に行く必要はありません

裁判所に提出する証拠の収集等について協力して頂かなければならない場合が多いですが、それを除けば、裁判については基本的には弁護士に任せ、その報告などを受けるということで足ります。

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