福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

交渉だけで裁判基準通りの賠償を受けることができた事例

交渉だけで裁判基準通りの賠償を受けることができた事例

【相談者】 40代男性 / 福岡市在住 / 会社員
【傷病名】 頚部捻挫、腰部捻挫、末梢神経障害、左上肢神経障害性疼痛
尿失禁症
【活動のポイント】 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
【後遺障害等級】 併合14級
【サポート結果】 後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
後遺障害慰謝料 110万円(裁判基準
傷害慰謝料 100万円(裁判基準
逸失利益 159万円(裁判基準
通院交通費 6万円
合計額 375万円(自賠責保険金獲得額を含む)

相談・依頼のきっかけ

 福岡市在住の40代の男性が自動車に乗車し、赤信号で停車中、後続車に追突されるという交通事故に遭われました。

 これにより、被害者は頚部捻挫、腰部捻挫、末梢神経障害、左上肢神経障害性疼痛、尿失禁症等の怪我を負われました。

 ご自身の車の保険に弁護士費用特約が付帯していることをご存じだったため、事故当日に弁護士費用特約を利用して、示談まですべて弁護士に任せたいとご相談をいただきました。

  事故翌日保険会社に弁護士費用特約が使用できると確認したあとご来所され、そのままご依頼いただくことになりました。

当事務所の活動

 ご相談時はまだ事故に遭ったばかりの頃だったため、まずは治療に専念していただきました。

 事故から1ヵ月後、事故以前は感じていなかったという尿失禁の症状があらわれ、事故との因果関係が問題になりました。

 事故から1ヵ月経過してあらわれた症状については相手方保険会社が因果関係を認めず、治療費の支払いを拒否することが多くあります。

 そのため、尿失禁に関する治療費については一度ご本人が立て替え、最後に相手方保険会社へ請求するという方法をとることにしました。

 事故から約半年通院を続け、症状に変化がなくなったころ、ご本人と打合せの上、症状固定としました。

 症状固定時にも首・腰の痛み、尿失禁はまだ残っていたため、後遺障害申請をすることになりました。

 尿失禁について事故とは関係ないと判断される可能性をできる限り低くするため、泌尿器科の主治医との面談も行いました。

 その際、泌尿器につながる神経が圧迫されていないか確認できていないということがわかったため、本人と病院にMRI撮影をするようお願い、撮影後の診断結果も踏まえ、後遺障害の申請を行いました。

当事務所が関与した結果

 後遺障害申請の結果、頚部捻挫後の後頚部痛、左肘~左前腕~左手指の尺側のしびれの症状について14級9号に、腰部捻挫後の腰痛の症状について14級9号に、この2つをあわせ、併合14級に認定されることができました。

 尿失禁については事故との相当因果関係があり、将来も回復が困難だといいきれないという理由から後遺障害には該当しないとされました。

 その後、示談交渉へと移りました。

 尿失禁について後遺障害に認定されなかったことは残念だが、その分精一杯の補償を受けたいという依頼者からの要望に応えるため、粘り強く相手方と交渉を続けました。

 その結果、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益ともに裁判基準満額で解決に至ることができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

 依頼者ご本人としては最も障害がでている部分が尿失禁であるため、私としてもなんとか後遺障害の認定が取れないかMRI画像の検討、医師面談等を行いました。

 しかし、やはり尿失禁が本件事故で発生したという部分までの因果関係の証明は困難でした。

 損害賠償請求は請求する側が因果関係まで立証しなければならない、というのは十分わかっていますが、本件は悔しい解決となりました。

 ただし、裁判をすることなく保険会社との交渉の段階で裁判基準での適正な賠償が認められた点についてはご本人にもご満足いただけたので良かったです。

お客様アンケート

アンケート20190329

2019.3.29掲載

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