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弁護士・裁判官も活用する交通事故の専門書に、解決事例が掲載されました
弁護士・裁判官も活用する交通事故の専門書(通称:青本)に、当事務所の解決事例が掲載されました
平成28年発行の『交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-』(通称「青本」)に、当事務所が解決した事例が掲載されました。
青本とは
「青本」は、『民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準』(通称「赤本」)と同様、①過去の裁判例の集積から導かれた交通事故事件における約束事と②新たな法律問題に関する画期的な裁判例等が掲載されています。
ここでは、当事務所の解決事例が②の画期的な裁判例として青本に掲載されたことをご報告させていただきます。
青本は、弁護士が交通事故に関する相談を受けたとき、また、裁判官が交通事故事件に関する判断を下す際、必ず参考にするものであり、青本に掲載される裁判例は、交通事故事件にあたる法律専門家達の新たなルールを形作るものといえます。
掲載裁判例のご紹介
以下では、青本に紹介された当事務所の解決事例を抜粋してご紹介します。(随時更新予定)
2歳・男・幼児の死亡につき、死亡慰謝料2,800万円(本人2,400万円、両親各144万4,444円、兄111万1,112円)を認めた例(福岡地判平成27年5月19日)
当事案は、従来の先例を覆す画期的な裁判例であるとして、交通事故問題専門の裁判所判例集である自動車保険ジャーナルにも掲載されています(自動車保険ジャーナル№1,947号「新しい判例⑨」)。
また、西日本新聞にも取り上げられ、関連記事が掲載されるなど、自動車のハイテク化に対する過信に警鐘を鳴らす判決として、社会的にも注目を集めました。
※当事案の詳しい内容は、【解決実績】幼児の死亡事故で、加害者の無責主張を排斥し、2,800万円の慰謝料が認められた事案をご覧ください。