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裁判での尋問の結果、当方の主張が認められました
はじめに
先日、信号の色が争点となっていた交通事故の裁判で、当方の主張を認める内容で和解が成立しました。
事故の状況や当方と加害者側の主張、尋問の様子をご紹介いたします。
事故状況と加害者側の主張
依頼者運転の車両が交差点を右折しようとしていたところ、対向車線から交差点に直進進入してきた相手方運転車両と接触したという事故です。
当方は、依頼者の車両は青信号で交差点に進入し黄色信号で右折を開始し、相手車両は黄色信号で交差点に直進進入したと主張していました。(この場合の過失割合は依頼者2割:相手8割となります)
しかし、相手側は、加害者は青信号で交差点に直進進入した(この場合の過失割合は依頼者8割:加害者2割となります)と主張していました。
このように、裁判前から交差点進入時の信号の色が何色だったかという点について双方の主張が真っ向から対立しており、いずれの主張が正しいかによって、過失割合が正反対の結論になるという事案でしたので、裁判の中で、双方運転手の尋問が実施されました。
裁判所の判断
尋問では、依頼者である当方車両運転手に対し、自身が交差点に青色信号で交差点に進入し黄色信号で右折を開始したと主張する根拠(信号の色の確認状況、衝突までのハンドル・ブレーキ操作、相手車両の確認状況、衝突後の相手本人との会話、事故直後に実施された実況見分における警察官への説明内容)を詳細に説明していただきました。
それと同時に、相手方車両運転手に対し、交差点進入時に青色信号であったと主張する根拠が乏しいこと(信号の色を確認した状況についての供述が曖昧であること、変遷があること等)を指摘しました。
その結果、裁判所は、当方の主張どおり、今回の事故は、依頼者運転の車両が交差点に青色信号で進入したのち黄色信号で右折しようとしたところ、黄色信号で交差点に直進進入してきた相手方運転車両と接触したという事故である(相手車両は青色信号ではなく黄色信号で交差点に進入した)と認定しました。
まとめ
交通事故では今回のように事故当時の信号の色が争いになることが少なくありません。
そして、目撃者がいない場合には双方車両運転手の説明及び説明に基づいて作成された実況見分調書しか判断材料がありません。
ですので、尋問においては、こちらの主張の根拠を可能な限り詳細に説明する必要があります。
尋問を実施するとなると、当時の状況を詳細に思い出してもらったうえで打ち合わせをする必要がありますので、依頼者にとってもご負担となってしまうことは間違いありませんが、今回のように過失割合が2割か8割かでは、相手から受け取る賠償額に大きな差があります。
最後まで諦めることなく当方の主張を貫いたことで当方の主張通りの内容で解決することができて本当に良かったと思います。
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監修者弁護士法人たくみ法律事務所
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