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高次脳機能障害で後遺障害2級が認定され、裁判で1億6800万円で和解した事例
被害者 | 男性(30代)/ 会社員 / 福岡市在住 |
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傷病名 | 頚髄損傷、第4・7頚椎椎体骨折、右第5中手骨開放骨折、右第3中足骨骨折、外傷性くも膜下出血、重度四肢麻痺等 |
後遺障害 | 2級1号 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・裁判対応 |
サポート結果 | 後遺障害認定、裁判にて適正な賠償金獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
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休業損害 | 約210万円 |
傷害慰謝料 | 約340万円 |
逸失利益 | 約6200万円 |
後遺障害慰謝料 | 2370万円 |
将来介護費 | 約7700万円 |
総賠償額 | 1億6800万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の30代の男性が、2車線道路をバイクで直進中、前方道路脇に停車していた車が合図なしに急に転回したため、急ブレーキをかけて衝突を避けようとしたところ、バイクもろとも転倒するという事故に遭いました。
事故により被害者の男性は重体となり、病院へ緊急搬送されてそのまま入院となりました。
搬送先の病院で頚髄損傷、第4、7頚椎椎体骨折、右第5中手骨開放骨折、右第3中足骨骨折、外傷性くも膜下出血、重度四肢麻痺等と診断されました。
事故直後からずっと入院を続けており、今後の治療や賠償を受けるまでの流れ、後遺障害申請について知りたいということでご相談いただきました。
弁護士費用特約に加入をされていなかったため、弁護士費用を気にされていましたが、弊所の特別報酬減額制度についてもご説明したところ、ご安心いただいてご依頼いただくことになりました。
当事務所の活動
ご依頼いただいたときはまだ治療中だったため、まずは治療に専念していただきました。
定期的にお怪我の状態やリハビリの進み具合を確認することで、少しでも安心していただけるよう精神的なサポートを行いました。
症状固定の時期が近づいた頃に退院の話になり、退院後はご実家での介護となるものの、ご実家は介護が可能な状態ではなく、改修より費用が安くつくこともあり、自宅を新築することになりました。
しかし、新築資金の準備が難しいという事態が発生したため、被害者が生活に困ることなく治療を受けられる状況を維持し、その上で新築資金を確保する方法を検討しました。
被害者ご本人に加え、入院先のソーシャルワーカーとも弁護士が打ち合わせを行い、相手方保険会社へ治療費の支払いを終了してもよい代わりに、生活費として月々一定額の支払いを得ることで、当面の生活費を確保しました。
その上で後遺障害申請を行い、等級認定がされたときに得られる自賠責保険金を新築資金に充てる方針となりました。
後遺障害認定後は、示談交渉における請求額を確定させるため、資料の収集を行いました。
特に将来介護費については、自宅介護が始まった後でなければ算定が困難であったため、自宅介護が開始されたから数カ月間の領収書をまとめ、将来介護費の計算を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、頚髄損傷後の四肢しびれ、痛みについて、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として自賠責施行令別表第一第2級1号の認定を受けました。
その後、示談交渉に移りましたが、示談交渉において相手方保険会社は、介護の必要性が低いと主張し、将来介護費について著しく低い金額しか認めませんでした。
被害者の現在の介護の状況等を主張しましたが、こちらの満足のいく回答が得られなかったため、裁判を起こすことになりました。
裁判において、相手方は新たに過失割合等についても争う姿勢を見せました。
こちらの主張に対する相手の反論を退けるため、被害者から新たに資料をいただいたり、病院に対して入院中の状態を説明する文書の作成を依頼したりしました。
その結果、1億6800万円の支払いという和解が成立しました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件は裁判において和解が成立しましたが、高額の和解金の支払いが認められたのは、裁判までの準備と、裁判における丁寧な主張立証が認められたためであると考えられます。
相手方訴訟代理人は、過失割合に加え、損害のあらゆる部分について争ってきましたが、一つ一つ、丁寧に主張立証を積み重ねたことにより、被害者の過失が否定され、損害の大部分が認められた和解案が提示されました。
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監修者弁護士 吉原俊太郎
福岡県太宰府市出身。
本来受け取るべき賠償金を獲得するだけでなく、交通事故被害者の気持ちに寄り添い、将来への不安を少しでも解消できるよう尽力してまいります。