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高次脳機能障害と弁護士
高次脳機能障害と弁護士
交通事故による脳外傷によって高次脳機能障害が残存することとなってしまった場合、適切な後遺障害の認定を受け、適正な賠償金を獲得することが、以後の最低限の生活保障となってきます。
しかし、被害者あるいは被害者家族の皆様だけで、保険会社と闘い、適切な認定を受け、適正な賠償金を獲得することには困難が伴います。
当事務所でも何件もの高次脳機能障害に関するご相談をお受けし、解決してまいりました。
私たちは、高次脳機能障害となってしまわれた方は、必ず、高次機能障害を取り扱った実績のある、専門の弁護士に相談してほしいと考えています。
その理由は次のとおりです。
1.高次脳機能障害の立証
高次脳機能障害といっても、その程度は重度のものから、一見して外からは分からないほど軽度のものまで様々です。
そして、高次脳機能障害であることを認定してもらうためには、その立証資料をご自身で揃えなくてはなりません。
医師は治療の専門家であり、後遺障害認定のための立証資料を準備することを主とするのではないのです。
また、保険会社が被害者のために立証資料を十分に揃えてくれるということもありません。
被害者の方に残存してしまった高次脳機能障害がどの程度症状が重いものなのか、あるいはそもそも高次脳機能障害なのか、適切な認定を受けるためには、これらをご自身で立証していく必要があります。
しかし、ご自身で立証資料を揃えるといっても、どうすればいいのか分からないというのが通常ではないかと思われます。
高次脳機能障害の認定に携わった経験の多い弁護士であれば、どういった立証資料を揃えていく必要があるかを検討し、各種検査や医師との面談などによって、適切な認定を受けるためのサポートをすることができます。
高次脳機能障害の立証資料は、通常の後遺障害の場合と比べて提出資料も多く、また複雑であるため、交通事故を扱う弁護士の中でも高度な専門的知識を要する領域といえます。
2.賠償金の増額
高次脳機能障害は、以後の生活に重大な支障を伴うことが少なくありません。
そして、それは周りで支えるご家族の方にも重くのしかかってきます。
これを少しでも軽減させるためには、適正な賠償金を獲得する必要があります。
弁護士に依頼することで、賠償金を増額できる場合が多くあります。
高次脳機能障害として認定されると、最低でも後遺障害等級は9級以上になるため、賠償金は高額となるケースが多いです(9級の自賠責の金額は616万円です)。
保険会社から賠償金の提示を受けたときに、こんなにもらってもいいのだろうかと思われる方もいるかもしれません。
しかし、保険会社の提示する賠償額は裁判所基準に比べて著しく低い場合が多々あります。
賠償金は生涯の生活を支える大切なものです。
少しでも安心して生活ができるようになるためにも、最大限の金額を勝ち取る必要があります。
裁判所基準の金額では、高次脳機能障害としては最低等級となる9級でさえ、後遺症慰謝料の金額だけでも690万円となり、収入補償も含めると数千万円となってきます。
また、重篤の方の場合には、介護費用等で億単位の賠償金となる場合もあり、死亡の方の場合よりも高額となる場合もあります(詳しくは、介護費用、付添のための交通費、見舞いのための交通費などをご参照ください)。
しかし、依頼をする弁護士次第で金額に大きな差が出てきます。
例えば、重篤な方の賠償金請求の場合、弁護士の介護費用の主張・立証次第で、賠償金に数千万単位の金額の差が出る場合があり、弁護士の力量によっては適正な金額を獲得できない場合もあります。
交通事故を扱う弁護士でも、介護費用が賠償請求の対象となるケースについて、取り扱ったことのない弁護士もいるでしょう。
ですので、高次脳機能障害の場合には、専門の弁護士に頼むべきです。