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弁護士法人 たくみ法律事務所

自営業者の逸失利益

Q
自営業者の逸失利益について教えてください
A
自営業者(個人事業主)の逸失利益を計算する際、保険会社との間で基礎収入額で争われることがよくあります。

自営業者(個人事業主)の逸失利益を計算する際、給与所得者とは異なり、基礎収入額で争われることがよくあります。

自営業者の基礎収入は原則として交通事故前年度の確定申告所得額を基礎とします。

一般的には、事故の前年の売り上げから、経費を控除した後の純収入をもって基礎収入として算出します。

しかし、実収入額が申告所得額と異なる場合は、実収入額を証明することができればその実収入額が基礎収入として計算できることができます。

確定申告所得額を上回る所得があった場合、その現実の収入状況が立証されればその金額に応じた基礎収入が認定されるのです。

申告所得額を異なる実収入を基礎とする主張を通すことは難しい

とはいえ、裁判例(大阪地判平成15年12月14日等)によれば、この点はある程度確実性のある立証を求められ、申告外の収入を認めることは裁判所が慎重なので、申告所得額を異なる実収入を基礎とする主張を通すことは難しいです。

たとえ確定申告をしていない被害者の場合でも基礎収入が認められないわけではなく、何らかの収入があったと考えられる場合には賃金センサスの平均賃金額等を参考として基礎収入額を算定することになります。

これは申告所得額が過少である場合も同様です。

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