- 福岡交通事故被害者相談TOP>
- 解決実績>
- 後遺障害認定なしの場合の解決実績>
- 弁護士の交渉により会社役員の休業損害が補償された事例
弁護士の交渉により会社役員の休業損害が補償された事例
相談者 | 男性(30代) /福岡市在住 / 職業:自営業 |
---|---|
傷病名 | 腰椎捻挫、左肋骨部打撲等 |
活動のポイント | 示談交渉 |
サポート結果 | 適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 29万円 |
休業損害 | 72万円 |
最終支払額 | 70万円 |
相談・依頼のきっかけ
30代の福岡市在住の男性は、駐車場内で普通乗用自動車を運転し、歩行者がいたため停止していたところ、相手方が運転をする普通常用自動車が男性の車両に気づかずに後退してきたため、男性の車両の右前タイヤと相手車両の右後ろがぶつかるという事故に遭いました。
男性は事故から数日後に整形外科を受診し、腰椎捻挫、左肋骨部打撲と診断されました。
整形外科の主治医に確認したところ、「レントゲン上ひびは確認できないが、本人の自覚症状や痛みの具合に照らして理学所見上ひびの可能性がある」との見解でした。
男性は、自信の休業損害を心配しており、相手方との対応を全て弁護士に依頼したい、弁護士に依頼することで最終的な賠償額がどのくらい増額することができるかを知りたいとのことで弁護士にご相談いただきました。
当事務所の活動
ご依頼時はまだ治療を継続中でしたので、保険会社との窓口を弊所に一本化し、男性には治療に専念していただきました。
なお、休業損害の補償についても同時並行で相手方保険会社へ確認し、男性が生活費など諸々の支払いに困っている事等をお伝えし、慰謝料として内払いただけることとなりました。
その後、幸いにも後遺症も残らず、事故から約2か月後に治療終了し、相手方保険会社との示談交渉に移行しました。
当事務所が関与した結果
相手方保険会社との示談交渉では、休業損害が主な争点となりました。
男性は会社役員として役員報酬をもらっており、事故後も同報酬に減収はなかったことから、休業損害が全く認められない可能性がありました。
しかし、男性の企業の実態は一人親方であり、当事務所としては「会社の収入=男性の収入」と言えるのではないかと考え、個人事業主と同様、日額に休業日数を乗じた額の休業損害を請求しました。
相手方保険会社も当初は、役員報酬が減少していないことを理由に休業損害を否定する姿勢でしたが、収入の実態や仕事への支障を丁寧に説明することで、結果的には当方主張の休業損害全額(日額✕完全休業日数)が損害として認められました。
裁判になると役員報酬の関係で休業損害なしとの判断がなされる可能性が高いことに照らすと、相手方からの提示額は裁判に移行した場合に得られる予測額を大きく上回るものでした。
弁護士の所感(解決のポイント)
被害者が会社役員の場合、役員報酬の減少がないことのみをもって休業損害が否定されることも少なくありません。
しかし、会社の損害が事故の被害者である役員の損害と同視できる場合などには、役員であっても休業損害を請求できる場合があります。
なお、自営業の方の場合でも、休業損害について、それまでの稼働実態・休業の事実の有無・休業の必要性など、様々な観点から相手方との交渉が難航することが少なくありません。
きちんとした証拠を集め、根拠を持った適切な金額を請求することで、示談段階であっても十分な賠償金が補償されることができます。
本件でも、事故被害者の収入に現実的な影響が出ることを、証拠を持ってきちんと説明できたため、十分な休業損害が認められ適切な賠償金が補償されることができました。
関連ページ
- 交通事故を弁護士に初めて相談される方へ
- 交通事故の示談交渉には弁護士を付けるべき?
- 交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリットについて
- 保険会社の提示する賠償金の金額は適正ではない?
- 【弁護士が解説】交通事故における慰謝料の注意点
- 休業損害における基礎収入の考え方
- 保険会社から提示された休業損害、本当にそれを鵜呑みにして良いの?
- 【弁護士が解説】交通事故の影響で仕事を休んでしまったら
- 会社役員の方の逸失利益の認定のための弊所の取り組み
- 会社役員の基礎収入とは
監修者弁護士 荒木俊太
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町出身。
交通事故の被害に遭われた方々の不安を少しでも解消できるよう、日々研鑽を積んでおります。