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会社役員の方の逸失利益の認定のための弊所の取り組み
はじめに
弁護士の荻野です。
たくみ法律事務所では、交通事故の被害者からのご相談を数多くお受けしています。
ご相談いただく方の中には、会社役員の方もいらっしゃいます。
会社役員の方は、会社経営について責任を負い、エネルギッシュに働いていらっしゃる方が多いです。
中小企業の場合ですと、会社役員が現場のトップであり稼ぎ頭という場合も多いです。
病院への入通院と会社経営を並行してやり切ることは難しく、交通事故が会社の業績へ影響したと感じられる会社役員の方は多いです。
業績が落ちれば会社役員の方の報酬もいずれは減ってしまいます。
しかし、現状の交通事故賠償においては、このような役員の方への補償が十分とは言い難いです。
会社役員の休業損害・逸失利益
というのも、交通事故の賠償は事故にあった本人が得られたはずの利益を賠償請求することが前提になっています。
しかし、役員報酬はすぐに減額されるものではないため、報酬が減っていない=損害は発生していないと判断されるからです。
交通事故では、入通院中に休んで得られたはずの給料や報酬が得られなかった分の賠償を「休業損害」、事故後、残存した後遺症で将来の収入が減った分の賠償を「逸失利益」として請求します。
しかし、休業損害は、得られなかった収入を請求するものなので、役員報酬が減額されなかった場合は請求することができません。
逸失利益も交渉や裁判において争いになりやすい
また、逸失利益も交渉や裁判において争いになりやすいです。
逸失利益は将来得られたはずの収入が減少した部分を請求するものです。
将来の収入という不確かなものについて、どれだけそれを得られなくなったか予想して計算せざるをえず、仮定に仮定を重ねるようなものだからです。
加えて、役員報酬は、会社を経営して継続的に収益が発生する状態にしたことに対する利益配当的な要素を含むとされます。
そのため、仮に怪我をして働けなくなったとしても利益配当部分はもらい続けられると裁判所が判断する場合があります。
当事務所の取り組み
先日、会社役員の方の交通事故の裁判がありました。
そこでもやはり逸失利益が問題となりました。
相手の主張
加害者側は、役員報酬には利益配当的な性質があるとの主張をしてきました。
また、現状、役員報酬は減らされていないため、将来においても減らされる可能性は無い=将来の損害も生じないという主張をしてきました。
当事務所の活動と主張
しかし、本件の会社役員の方は、現場から叩き上げで会社役員になっていました。
会社の株式を多く持っているわけでもないため、利益配当としての性質をもつ役員報酬はほぼありませんでした。
また、たしかに裁判中に役員報酬の減額はなかったのですが、事故の後遺症によって稼働能力は減っている状態でした。
そのため、将来、役員報酬が減額される可能性は十分にあります。
また、ずっと同じ会社で働き続けられる保証はなく、転職となれば、後遺症のため収入が大きく減少してしまう可能性がありました。
そのため弊所ではご依頼者様の意見を中心とし、会社からできる限りの資料を集めてもらうなどして、逸失利益が発生することを主張しました。
逸失利益は、将来の話のため証拠等を集めることも難しいのですが、主張や証拠の収集を工夫することによって、裁判所にも逸失利益を多く認めてもらうことができました。
おわりに
繰り返しになりますが、会社役員の休業損害・逸失利益は交渉や裁判において争われることが多いです。
しかし、弊所では数多くの交通事故案件の経験から、適切な賠償額を請求するよう努めております。
ぜひ一度ご相談いただけますと幸いです。
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監修者弁護士 荻野哲也
福岡県朝倉市出身。
加害者側との煩わしい連絡や厳しい対応に対するクッションになれるよう、被害者側専門の弁護士として誠心誠意対応いたします。