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会社役員の基礎収入
会社役員の基礎収入
会社役員の報酬は、労務役務の対価部分と、利益配当の実質をもつ部分の要素で構成されています。
このうち、後遺障害における会社役員の基礎収入として認められるのは、労務提供の対価部分のみとされています。
これは、利益配当は働けるか否かとはかかわりなく支払われるものだからです。
実際、費目等で労務提供と対価部分と利益配当部分で目に見えて分かれているわけではないケースが多いため、実質的に判断して○○%は労務提供の対価部分というような具合で判断されます。
判例
下記判決では、同族会社か否か、役員報酬の相場よりも高いか、出勤時間の長短(名目的な役員か否か)、事故後の他の役員との報酬額の差の程度など個別具体的に判断されています。
大阪地裁平成21年12月8日判決
会社役員が会社から受ける報酬には、労務の対価のみならず利益配当等も含まれているところ、損害賠償の対象となるのは労務対価部分と解すべきである。
そして、労務の対価が役員報酬に占める割合は、会社の規模・経営状態、当該役員の職務内容・報酬額、他の役員や従業員の職務内容・給与額等を総合勘案して判断するのが相当である。
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