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弁護士法人 たくみ法律事務所

【解決事例】左腕神経叢損傷に伴う左上肢の機能障害等で6,700万円の補償を受けた事案

左腕神経叢損傷に伴う左上肢の機能障害等で6,700万円の補償を受けた事案

1.事故発生

 福岡市在住の40代の会社役員の男性の方が、信号機により交通整理の行われている交差点で、青信号に従って二輪車で直進したところ、対向右折四輪車と衝突するという交通事故に遭い、左腕神経叢損傷等の怪我を負いました。

2.相談・依頼のきっかけ

 依頼者は、既に症状固定を迎え、後遺障害の事前認定手続き中とのことでしたが、等級認定の内容や賠償基準について知りたいとのことで、当事務所にご相談されました。

 等級の見込みや妥当な賠償基準についてご説明をし、当事務所でご依頼をお受けすることとなりました。

3.当事務所の活動

 受任後間もなく、相手方保険会社から事前認定の結果の連絡があり、左腕神経叢損傷に伴う左上肢の機能障害等として、併合8級の認定となりました。

 念のため、相手方保険会社から経過の診断書や後遺障害診断書を取寄せるとともに、依頼者にも残存症状の再確認を行い、等級認定の内容について精査しましたが、等級認定は妥当であると判断致しました。

 そこで、併合8級の認定を前提に示談交渉を進めることと致しました。

 示談交渉段階では、相手方にも弁護士がつき、代理人同士での交渉となりましたが、逸失利益算定にかかる基礎収入の額や過失割合といった点で、金額が折り合わず、訴訟となりました。

 なお、示談段階での相手方の提示額は、既払い金を除き、約4,000万円でした。

4.当事務所が関与した結果

 訴訟においても、示談段階と同じく逸失利益算定にかかる基礎収入の額や過失割合が主な争点となりましたが、裁判所から和解案が提案され、当該和解案を前提に双方代理人で交渉した結果、以下のとおり、既払い金を除き6,700万円を受け取るという内容で和解が成立しました。

主な損害項目      
傷害慰謝料  340万円 (裁判基準)
逸失利益  約5,000万円
後遺症慰謝料  830万円 (裁判基準)
遅延損害金等  約1,200万円
過失割合  10%

※過失割合について、当事務所関与前の物損示談時の過失割合は15%でしたが、10%となりました。

5.弁護士 桑原 淳の所感(解決のポイント)

弁護士 桑原 淳  会社役員の場合、会社を休んでも役員報酬がそのまま支給されることから、そもそも逸失利益が発生するのか、また、逸失利益が発生するとしても逸失利益を算定するためのベースとなる収入をいくらとするのかで争いがあります。

 会社役員の逸失利益算定の基礎収入をいくらとするのかは、会社の規模、当該役員の具体的な業務内容や他の役員・従業員への給料との比較などから判断されます。(詳しくは、【交通事故Q&A】会社役員の場合、逸失利益の基礎収入はどのように算定されますか?(役員の基礎収入)をご覧ください。)

 依頼者にご協力いただき、こちらの主張を裏付ける資料を十分に提出できたことがいい解決につながったと思います。

 また、過失についても、当事務所が関与する前に示談していた物損については15%となっていましたが、今回の裁判では、刑事記録等によりしっかりと反論を行い、人身については10%にとどめることができました。

6.お客様の声

お客様アンケート(交通事故)20150514

2015.5.14掲載

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