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【解決事例】裁判後の和解により3,100万円の補償を受けた事案(併合8級)

裁判後の和解により3,100万円の補償を受けた事案

1.事故発生

 50代の福岡市在住の男性の方が、渋滞停止車両の左側を原動機付自転車にてすり抜け走行中に、対向車線から右折してきた自動車と衝突する事故に遭いました。

 被害者は、当該事故により、右脛腓骨骨折、左橈骨遠位骨幹端骨折、左尺骨遠位脱臼骨折及び左第5中手骨骨折等の怪我を負われました。

2.相談・依頼のきっかけ

 ご相談時には、症状固定を迎えている段階で、後遺障害の申請やその後の示談交渉について知りたいとのことでした。

 後遺障害の認定基準や示談交渉の流れ等をご説明し、ご依頼を頂くこととなりました。

3.当事務所の活動

○後遺障害の申請

 当事務所では、まず、事故日から症状固定日までの経過の診断書を取寄せ、被害者に残存している後遺症が医証上記載されているか確認を行いました。

 被害者には、骨折部位に起因する各関節の機能障害や疼痛等の神経症状があったため、後遺障害診断書にもきちんとこれらが記載されているのか確認しました。

 その後、後遺障害の申請を行い、無事に、想定どおり、併合8級との認定が下り、自賠責保険金819万円を得ました。

○示談交渉

 併合8級の認定が下りた後、相手方保険会社と示談交渉を行いましたが、休業損害、逸失利益及び過失割合等について、あまりにも不当な回答しか来なかったため、依頼者とお打合せの上、訴訟提起することとなりました。

 このときの相手方保険会社の提示額は、自賠責保険金を除き、626万円でした。

4.当事務所が関与した結果

 訴訟段階においても、休業損害、逸失利益及び過失割合が争点となりました。

 相手方は、依頼者が法人の代表であったため、逸失利益の発生は限定的である(事故があってもなくても役員報酬は変わらない)、原告にも3割の過失があると主張してきました。

 その後、双方の主張・立証が終了した段階で、裁判所和解案が提示され、逸失利益の発生をほぼ認めてもらい、また、原告の過失を2割として、自賠責保険金を除き、2,300万円で訴訟上の和解が成立しました。

主な損害項目 【訴訟前提示】 【訴訟上の和解】
休業損害 290万円 580万円
逸失利益 1,480万円 2,320万円
過失 3割 2割
受取額(自賠含む) 1,440万円 3,100万円

5.弁護士 桑原 淳の所感(解決のポイント)

弁護士桑原淳  被害者は、今回の事故で重篤な後遺症を残されました。

 賠償金は、今後の生活の原資となってくるため、決して、安易に妥協して示談に応じてはいけないと思います。

 解決までの時間を考えれば、訴訟手続きではなく、示談段階で正当な補償を受け取れることが望ましいですが、どうしても示談で折り合いがつかない場合には、訴訟手続きを取っていく必要があります。

 今回は、訴訟提起から和解成立まで約8ヵ月でしたので、比較的早く和解に至ったと思います。

6.お客様の声

お客様アンケート(交通事故)20150723

2015.7.23掲載

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