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- 下肢短縮の後遺障害により、939万円獲得した事案(13級8号)
会社役員の方が下肢短縮の後遺障害により約939万円の補償を受けた事例
相談者 | 男性(60代) / 福岡市在住 / 職業:会社役員 |
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傷病名 | 脛骨開放骨折、膝蓋骨骨折 |
活動のポイント | 後遺障害認定等級認定サポート・示談交渉 |
後遺障害等級 | 13級8号 |
サポート結果 | 後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
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慰謝料 | 180万円(裁判基準) |
労働能力喪失率 | 9%(裁判基準) |
労働能力喪失期間 | 11年(就労可能年数) |
最終支払額 | 約939万円 |
相談・依頼のきっかけ
60代の福岡県福岡市在住の男性会社役員の方が、交差点を歩行中、赤信号無視で交差点に進入した車両に衝突されるという交通事故に遭われました。
事故後、病院で診察を受け、脛骨開放骨折、膝蓋骨骨折の診断を受けました。
相談時はまだ治療中であり、今後の交渉や後遺障害の申請について任せたいとのことでご依頼いただきました。
当事務所の活動
ご相談時はまだ治療中でしたので、まずは治療に専念いただきました。
脛骨骨折、膝蓋骨骨折により下肢の短縮が残存していたので、適正な画像の撮影等のアドバイスをさせてただき、症状固定後に後遺障害の申請手続を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害申請の結果、無事に13級8号の認定を受けることができました。
認定後は、保険会社との示談交渉に移り、慰謝料・逸失利益が最大限適正な金額になるように粘り強く交渉しました。
その結果、慰謝料・労働能力喪失率ともに裁判基準で認められ、最終的に約939万円の補償を受けることで示談となりました。
担当弁護士の所感(解決のポイント)
この方については、後遺障害が基本的に下肢の短縮のみだったため、労働能力喪失率について争われる可能性が高い事案でした。
下肢の短縮、特に13級(健側に比べ1cm以上3cm以下の短縮)については一般的に9%ほどの労働能力喪失がないと主張されることが多い後遺障害です。
しかし、この方の具体的症状、継続的な歩行が困難出ること、単なる短縮のみならず、膝蓋骨骨折により膝の可動がスムーズでないことなどを具体的に主張し、9%以上の労働能力が喪失することは明らかであることを主張しました。
その結果、無事に適正な金額で解決することができ、依頼者にも大変満足してもらうことできました。