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開業直後の自営業者について380万円の休業損害が認められた事例
相談者 | 男性(30代) / 福岡県在住 / 自営業 |
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傷病名 | 右脛骨腓骨遠位端開放性骨折等 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
後遺障害等級 | 併合12級 |
サポート結果 | 適切な後遺障害等級認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
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慰謝料 | 225万円 |
後遺障害慰謝料 | 260万円 |
逸失利益 | 550万円 |
休業損害 | 380万円 |
過失 | 15% |
最終支払額 | 650万円 |
相談・依頼のきっかけ
30代男性が、原動機付自転車で片側三車線道路の一番左側を走行中に、反対車線から右折してきたタクシーに衝突されるという交通事故に遭いました。
男性は会社を退職し、以前より副業として行ってきた仕事で開業した直後に事故にあい、入院を余儀なくされてしまいました。
退院後も働くことが出来ない状態が長く続く見込みであったことから、休業中の補償についてとても心配されていました。
また、過失割合についてもどのような形で交渉をしていくのか等分からないことが多く、今後の相手方との交渉を弁護士へ任せたいとご依頼いただきました。
当事務所の活動
過失割合については、事故の詳細を把握する必要があったため、刑事記録を取り寄せて交渉を行いました。
ご本人が心配されていた休業損害に関しても、始めたばかりの事業でしたが、事故がなければどれほどの収入を見込めていたか、事故による影響がどれほどあったのか分かる資料の取り付けが必要でしたので、仕事をしていることや収入額(見込み額)が分かる書類の提出をお願いして、資料を準備してもらいました。
また、治療の終了と同時に後遺障害の申請も行いました。
当事務所が関与した結果
治療は抜釘に至るまで1年以上の時間を要しましたが、治療終了と同時に症状固定となりましたので、当方において後遺障害の申請を行い、併合12級の認定を受けました。
この結果については妥当であると判断し、相手方との交渉を始めました。
過失割合については、事故状況から判断するとおおよそ15%ほどの過失が認められる事案でしたが、相手保険会社はこちらの注意義務違反の程度が大きいとして25%の過失を主張していました。
刑事記録を確認した結果、相手保険会社が主張するような事実は明らかとならなかったため、通常どおり15%の過失にとどめることができました。
休業損害については、大元の会社と締結した業務委託契約書や業務マニュアル、報酬の取り決めが記載されたメール文などを集め、今回の事故がなければ今後どのくらいの収入を得ることができる見込みであったのかを計算し、相手保険会社と交渉に臨みました。
1人暮らしをされており、毎月の家賃や光熱費などの支出があったため、毎月1回、相手保険会社から休業損害を払ってもらうように交渉を行った結果、こちらの主張どおり、休業損害の支払いを受けることができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
依頼者は、ご自身で事業を始められたばかりで事故に遭ってしまい、今後の事業に対する大きな不安をかかえていらっしゃいました。
自営業をされている方は、会社員とは異なり、仕事や収入の立証が難しいことが多いです。
特に、今回のように開業直後の方はこれまでの自営業の実績を示す書類がないため、賠償を受けるハードルはより高いものとなります。
今回は依頼者に資料をかき集めてもらい、なんとか金額を算定することができましたので、こちらの主張どおりの賠償を受けることができました。
入院や通院で仕事をすることができなくなってしまった場合、相手から毎月の休業損害の賠償が認められないとすぐに生活が困窮し、場合によっては、経済的な面からこれまで継続してきた事業を続けられなくなるということもあり得ます。
お困りの方はご相談ください。
お客様の声
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監修者弁護士 向井智絵
鹿児島県鹿児島市出身。
後遺障害等級認定サポートや示談交渉など、交通事故の被害者に寄り添った対応を心がけています。お気軽にご相談ください。