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- 中心性脊椎損傷などで後遺障害9の認定を受け、将来介護費等を含み7250万円が補償された事例
裁判所提示の金額から交渉により250万円増額し、7250万円が補償された事例
被害者 | 女性(80代) / 筑紫野市在住 / 主婦 |
---|---|
傷病名 | 中心性脊髄損傷、非骨傷性頚髄損傷、両側外傷性硬膜下水腫 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・裁判での交渉 |
後遺障害等級 | 現存障害:1級1号、既存障害:9級10号 |
サポート結果 | 後遺障害認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
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休業損害 | 約533万円 |
傷害慰謝料 | 420万円 |
後遺障害慰謝料 | 2800万円(裁判基準) |
逸失利益 | 約787万円(労働能力喪失期間:4年・労働能力喪失率:100%) |
近親者慰謝料 | 400万円 |
付添費 | 約570万円(裁判基準) |
入院雑費 | 約132万円(裁判基準) |
その他雑費 | 約168万円 |
将来介護費 | 約3387万円(雑費約236万円含む) |
将来の近親者交通費等 | 100万円 |
素因減額 | 30% |
最終支払額 | 7250万円 |
相談・依頼のきっかけ
80代の筑紫野市在住の女性が、道路の右側かつ路側帯の内側を歩いていたところ、路外の自宅駐車場から、女性が歩いている道路に左折進入しようとした自動車に衝突されるという事故に遭いました。
衝突の影響で、女性は路上に倒れ、中心性脊髄損傷、非骨傷性頚髄損傷、両側外傷性硬膜下水腫の大怪我を負いました。
事故後、すぐに救急隊により病院へ運ばれましたが、救急隊が救助に駆けつけた時には既に四肢が動かない状態でした。
約2年4か月間、女性は入院しながら治療を続けていましたが、寝たきりの状態となっていました。
そこで、保険会社の対応や今後について不安に思われたご家族が、ご相談にご来所されました。
その場ではご依頼とならず、まずはご家族でよくご検討いただくことになりました。
そして、相談から1週間ほど経過した時点で依頼したいとのお申し出を受け、正式にご依頼いたただくこととなりました。
当事務所の活動
ご依頼をお受けしたのが受傷後約2年4か月を経過したころで、あと半月程で症状固定と言われていました。
そこで、まずは事故の発生状況を確認するため、刑事記録の取付を行うことにしました。
刑事記録の取得には1か月~2か月ほどの時間を要しますので、その間、弊所では症状固定後の費用として内払いの交渉を行いました。
弁護士が介入する前は、症状固定後に内払い金につき理由もなく100万円という金額を提示され、金額が適切なのか判断できずに受領を断っていたという経緯がありました。
そこで、弊所ではその金額となる根拠を相手方保険会社へ確認し、ご家族の了承を得た上で、内払い金として約150万円をお支払いいただくこととなりました。
症状固定後は、ご家族と相談の上、後遺障害申請(事前認定)の請求を行いました。
当事務所が関与した結果
後遺障害認定
申請の結果、現存障害として1級1号の認定を、既存障害として9級10号の認定を受けました。
既存障害の9級10号が、弊所にとってもご家族にとっても納得できるものではなかったため、弁護士がご家族宅へ訪問し、認定結果の説明と今後の方針につき打ち合わせを行いました。
その結果、裁判へ進むという結論になり、弊所にて訴状・証拠説明書を作成し、裁判所へ提出をして、訴訟移行することとなりました。
保険会社との裁判
裁判では、付添費や休業損害、逸失利益や将来介護費等、さまざまな項目が争点として相手方も争ってきました。
その中でも特に、大きく争いとなったのが素因減額の点でした。
例えば休業損害において、女性に既存障害として9級10号という等級が認定された以上、家事従事者としての基礎収入は、70歳以上の女子平均賃金額の5割程度であるべきとの主張が相手方よりなされました。
また、逸失利益においても、女性が80歳を超える高齢であったことや、既存障害があったことから、基礎収入は70歳以上の女子平均賃金額の4割程度が相当との主張もなされました。
それに対し、弊所は、女性が車両と衝突・転倒した際に頚部に過屈曲・過伸展が生じたものであり、本件事故により中心性脊髄損傷を負ったものとして、各医療機関での所見とも整合すると主張しました。
また、両下肢の麻痺の悪化及び筋力低下並び時尿路感染等の合併症が認められていることについては、長期入院に伴う廃用症候群の結果であり、既存障害の影響とはいえない、既存障害は本件事故直前の段階で改善していることが医師の所見として記載されていること等を訴えました。
その後もお互いの主張を交互に行い、裁判へ移行してから1年、和解案が提示されることとなりました。
和解案提示〜増額交渉・解決
当初、和解案として7,000万円という金額が裁判所より提示されましたが、ご家族の意向を踏まえてそこから増額交渉を行い、最終的には7250万円で和解することとなりました。
素因減額が該当しないことは残念ながら認められませんでしたが、付添費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料では裁判基準の金額が認められ、当初予測していた裁判となった場合に減額されるのではないかと懸念していたリスクを大きく上回る金額での和解となりました。
受任から約2年4か月、事故から約4年8か月という長い時間を要して、ようやく事件に決着がつきました。
弁護士の所感(解決のポイント)
本件では、争点が多岐にわたっており、法的には非常に難しい案件でした。
ただ、ご家族の方の積極手なご協力があったことから、ご依頼者様の状況や介護の実情等を知ることができ、将来介護費や将来介護のためのご家族の交通費等、しっかりした金額の和解案を引き出すことができました。
重症案件の解決には、ご依頼者様のご協力はもちろんのこと、ご家族さまのご協力もとても重要であることを再認識させていただいた案件でした。
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