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家族が病院に付き添う際の交通費は賠償されますか?
Q.家族の付添いのための交通費は損害と認めてもらえますか?
A
付添い(看護)とは人の世話をすることですから、付添のための交通費が損害と認められるには、被害者の入院中の世話が必要か否かが判断基準となります。
つまり、被害者一人では入院生活が困難であるというほど重症である場合、年齢が幼い場合などに認められます。医師から付添いの指示があった場合には、付添いを要すると判断されやすくなります。
ただし、骨折などで重傷である場合も、症状が回復するにつれ、もう付添いは必要ではなくなったとして損害と認められにくくなる傾向があります。
例えば、付添いのための交通費(の一部)が損害として認められたものとしては、神戸地判平成8年12月12日があります。
この裁判例では、韓国籍女子留学生が交通事故で鎖骨骨折、左骨盤骨折等の傷害を負い、216日間入院、31日間通院したケースで、父親が韓国から看護のため20回往復した渡航費用のうち6回の往復が相当と認められる範囲であるとして約24万円を損害と認めました。
父親の日本の滞在場所から病院までの電話代やタクシー代等については、父親の日本滞在期間122日とその後の被害者の通院期間31日とを合わせて、計153日分の交通費について損害と認められました。
神戸地判平成8年12月12日 | ||
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傷害内容 | 右鎖骨骨折、左骨盤骨折、頭頂部挫創、右膝擦過創等 | |
入院期間 | H5.3.30~H5.10.31(216日間) | |
通院期間 | 退院後31日間 | |
距離 | 韓国―日本 | 日本での宿泊先―病院 |
認められた損害 | 韓国と日本間を父親が計20回往復(入院中に10回、退院後に10回)のうち6回分の渡航費を損害と認めた | 父親の日本滞在期間122日とその後の被害者の通院期間31日とを合わせて、計153日分の交通費について損害と認めた |
以上のことを一般的に言えば、「被害者の傷害の程度、年齢等の事情を考慮して、必要かつ相当と認められる範囲で損害賠償請求をすることができる」ということになります。
最高裁も、①被害者の傷害の程度、当該近親者が看護に当たることの必要性等の諸般の事情からみて社会通念上相当といえる範囲内で、かつ②近親者が被害者のもとに往復するために通常利用される交通機関の普通運賃の限度内で損害賠償請求が認められるとしています(最判昭和49年4月25日)。
①「社会通念上相当といえる範囲」で認められると判断していますので、病院に行く頻度が高いような場合には、付添看護に必要な分を超えていると判断され、交通費の一部しか認められないことがあります。
②「通常利用される交通機関の普通運賃の限度内」で認められるとも判断していますので、車、電車、バス、飛行機などの交通手段のうち、たとえ飛行機を利用したとしても、距離や交通利便性などを考慮して「通常利用される交通機関」が電車であると判断されれば、 電車利用料金の限度でしか認められません。また、飛行機のファーストクラスなどを利用しても、「普通運賃」としてビジネスクラス利用料金の限度でしか認められないこともあります。
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