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親族の慰謝料はどこまで認められますか?
被害者の父母・配偶者及び子に認められます
交通事故によって被害者が亡くなられた場合に、「被害者の父母、配偶者及び子」について、固有の慰謝料請求権が認められています。
「固有の」とは、被害者本人の慰謝料とは別に、という意味です。
そして、判例では、上記法律によって認められる近親者の慰謝料の範囲を拡大して、次の者にも固有の慰謝料を認めています。
最高裁昭和49年12月17日の判例
「被害者との間に同上所定の者(被害者の父母、配偶者及び子)と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者」についても、固有の慰謝料を認めています。
この判例では、被害者の夫の実の妹(義理の妹)に固有の慰謝料が認められました。
このことから、被害者と強い関わりを持つ方(たとえば、被害者の兄弟姉妹や内縁関係にある者など)には、固有の慰謝料が認められる場合があります。
最高裁昭和33年8月5日の判決
死亡の場合だけでなく、死亡したのに比較しうべき精神上の苦痛を受けた場合にも、近親者に固有の慰謝料が認められています(母子家庭で育ててきた娘に、医療によって除去しえない著名な瘢痕が残ったケース)。
このことから、重度の後遺障害が残った場合にも、被害者本人とは別に、近親者固有の慰謝料が認められる場合があります。
親族の慰謝料が認められた解決事例紹介(一部)
高次脳機能障害で将来介護費を含む約2億円の補償を示談交渉で勝ち取った事例
- 男性(40代)・会社員・福岡市
- [掲載日:2022.07.29]
- 傷病名
- 左急性硬膜外血腫、切迫脳ヘルニア、右撓骨遠位端骨折、右尺骨遠位端骨折、左鎖骨遠位端骨折、肋骨骨折等
- 後遺障害
- 1級1号
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→
ご依頼後約2億円
近親者慰謝料:550万円
死亡事故で当初の提示額から約3300万円増額し適切な賠償額で解決した事案
- 男性(50代)・運転手・福岡市
- [掲載日:2017.01.06]
- 傷病名
- 死亡
- 後遺障害
- –
ご依頼前約4800万円
→
ご依頼後8100万円
近親者慰謝料:700万円
高次脳機能障害で後遺障害1級が認定、裁判で近親者慰謝料も補償された事例
- 男性(80代)・無職・長崎県
- [掲載日:2018.03.30]
- 傷病名
- マルゲーヌ骨折、下顎骨骨折、左頬骨骨折、骨盤骨折、脳室内出血、外傷性大動脈解離、高次脳機能障害等
- 後遺障害
- 1級1号
保険会社の提示前にたくみに依頼
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ご依頼後約5790万円
近親者慰謝料:450万円
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