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後遺障害加重9級の認定を受け、示談交渉において約1840万円を獲得することができた事例

被害者 50代女性 / 福岡市在住 / 兼業主婦
傷病名 外傷性脳出血・多発性肋骨骨折・外傷性気胸
後遺障害等級 加重9級
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
サポート結果 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償金額獲得

主な損害項目 金額
休業障害 約78万円
傷害慰謝料 約198万円
逸失利益 約970万円
後遺障害慰謝料 約320万円
総賠償額
(自賠責保険金からの加重9級保険金含む)
約1840万円

相談・依頼のきっかけ

弁護士吉原俊太郎

福岡市在住の50代の女性が、午後5時頃、青信号で横断歩道を歩いていた時に、右折してきた2トントラックに衝突されるという事故にあってしまいました。

女性は、今回の事故によって、事故前は当然にできていた簡単な計算ができない、記憶が保持できないなどの症状があり、仕事でも支障を感じていました。

また、入院中は家族に家事を全て任せていたこと、遠方にもかかわらず荷物を届けてくれたこと、なにより心配をかけたことを申し訳なく感じていました。

そのような精神的な苦痛をしっかりと賠償してほしいと弊所にご相談いただき、ご依頼を受けることとなりました。

当事務所の活動

女性は仕事の合間を縫って、病院を定期的に受診し、経過観察と服薬を継続していました。

事故から約2年半が経過した頃、外傷性脳出血の後遺症として記憶の保持が難しいとの症状を残して症状固定の判断がなされたため、後遺障害の申請を行うこととなりました。

後遺障害申請にあたっては、事故直後に診察を行った医師にて「頭部外傷後の意識障害についての所見」、症状固定の判断をした医師にて「後遺障害診断書」と「神経系統の障害に関する医学的意見」を作成していただきました。

また、女性と同居しているご家族にも協力をいただき、日常生活での状況についての報告書を作成していただきました。

その他、弊所にて通院先の医療機関が作成している診療記録や脳波画像等を取得し、あわせて提出しました。

申請の結果、記憶の保持が難しいとの症状について、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として後遺障害9級10号に該当すると判断されました。

ただ、女性は、幼少期に頭部の受傷があり、事故前から脳挫傷痕の残存があったため、12級13号の既存障害があったとして、現存障害が9級10号、既存障害が12級13号の加重障害と判断されました。

当事務所が関与した結果

後遺障害の結果を踏まえて、相手方保険会社と示談交渉を行いました。

主な争点は、慰謝料(傷害・後遺障害)と、逸失利益でした。

相手方保険会社は、当初、加重障害の認定であることを理由に、後遺障害慰謝料は、9級の裁判基準額から12級の裁判基準額を除した金額の8割、逸失利益は、労働能力喪失期間は当方の主張通り認定したものの、労働能力喪失率を9級の基準(35%)から12級の基準(14%)を除した21%で回答を示しました。

また、傷害慰謝料については裁判基準の8割での回答でした。

既存障害は幼少期の受傷が原因であり、その後特に生活状況に支障はなかったのであるから既存障害として考慮するのは妥当ではなく、既存障害は存在せず、9級を前提とした賠償をすべきとして、交渉を行い、初回の回答から285万円程増額することができました。

ご本人としても早期の解決を希望されていたこと、裁判をした場合に加重障害が認定されるリスクを考えると、示談に値する金額を提示させることができたため、訴訟提起は行わずに示談で解決とすることとなりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

もし、相手方保険会社に対する請求時点から加重障害を前提に損害を算定して請求していた場合、今回のように大幅な増額はできなかったであろうと考えられます。

また、依頼者にとって賠償額を最大限にする主張は何か、吟味したうえで、説得力のある主張をしなければ、相手方保険会社も大幅な増額に応じなかったことでしょう

本件では、依頼者の利益を最大限にする方法は何か、十分に検討して交渉に臨んだことが良い結果に繋がったと思われます。

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弁護士吉原

監修者弁護士 吉原俊太郎

福岡県太宰府市出身。

本来受け取るべき賠償金を獲得するだけでなく、交通事故被害者の気持ちに寄り添い、将来への不安を少しでも解消できるよう尽力してまいります。

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