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保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後の治療費も請求できる場合があります
目次
相手方保険会社が治療費を補償する期間について
交通事故で負った怪我の治療費については、事故の相手方が任意保険会社に加入している場合、被害者の代わりに相手方の任意保険会社が窓口となって入通院先の医療機関に対して支払うという対応が取られています。
これを「一括対応」といいます。
しかし、「まだ痛みが残っているのに」、「主治医からも治療を継続するべきと伝えられているのに」、相手方保険会社から一括対応の打切りを一方的に伝えられた…と相談にいらっしゃる被害者の方は多くいらっしゃいます。
今回の記事では、被害者は相手方保険会社から一括対応打切りの打診を受けた後は治療を終了しなければならないのか、仮に治療を継続する場合の治療費負担はどのようになるのか、このような場面で弁護士にご依頼いただいた場合の解決策についてご紹介します。
相手方に治療費を請求することができる治療期間について
前提として、相手方に治療費を請求することができる治療期間は、治療の必要性が認められる「症状固定」の時期までということになっています。
この「症状固定」とは、
- 完治して痛みがなくなったとき
- 治療を続けても症状の改善の見込みがなくなったとき
のことを指します。
治療の目的はあくまで症状の改善を目的としています。
そのため、2のように治療を行ってもその目的を果たせない以上は、治療を継続する必要性はないという理由から、相手方の治療費の補償をする義務はなくなります。
そして、2の場合の症状固定の時期については、事故の大きさ(車の損傷状況、修理費用などから推認されます。)・主治医の意見・これまでの治療経過等の様々の事情から総合的に判断されます。
ただ、医学的な判断としての性質が強いため、主治医の意見が重視される傾向にあります。
治療費支払い対応が終了したら治療をやめなければならないのか
前者のように、完治すれば良いのですが、むちうちのお怪我を負われた方などは一定程度の痛みや違和感を残したまま症状が改善されない…という状態になるケースが多いです。
その場合に、相談者の方から、「相手方保険会社から治療費の支払いを終了すると言われた以上は、治療を継続することができないのか?」というご相談を受けます。
結論からお伝えすると、治療を継続することはできます。
というのも、相手方保険会社は、一括対応をいつまで行うかということを決めることができても、治療を継続するかは被害者の方が自由に決められることだからです。
治療費支払い対応終了後の治療継続の方法について
治療を続けられるといわれても、費用の負担が生じてしまいます。
しかし、交通事故のお怪我でも健康保険を使用することができます。
また、通勤途中の事故など労災保険の対象になる事故の場合は、基本的に健康保険を使用することはできませんので、労災保険を使用して治療を継続していただくことが可能です。
労災保険の場合には、自己負担額はありませんので、相手方保険会社の治療費補償が終了した後であっても、被害者の方は負担なく治療を継続することができます。
そのため、相手方保険会社の治療費支払い対応終了後も治療を継続されるという相談者の方には、健康保険や労災保険の使用をお伝えするようにしています。
治療費支払い対応終了後の治療費の請求について
任意保険会社との交渉
自費での治療が終了すれば、被害者の方に発生している損害額を計算して、相手方保険会社との間で賠償金の交渉に移行することになります。
そして、その際には被害者の方が自己負担された治療費も上乗せして請求をするようにしています。
ただ、相手方保険会社としては、すでに症状固定時期にあるという判断をしている以上、その時期以降の治療費については当然否定をしてきます。
そのときのために、主治医から被害者の方に有利な意見を貰えるのであれば、その内容を記した意見書の作成依頼をするようにしています。
意見書は、弁護士が主治医への質問項目を検討し作成しますが、より依頼者の方にとって有利な事情を引き出すためには、質問の内容やその構成にも気を配る必要があります。
当事務所ではこれまでの解決実績から、どのような質問内容でどのように構成をすれば主治医から有利な意見を貰えるのかのノウハウがあります。
そのため、より依頼者の方にとって有利な意見書を準備することが可能です。
そのような有利な資料の準備が難しい場合でも、依頼者の方から治療費補償終了時期以降の症状の改善状況を詳細に聞き取り、事故資料や診断書等の資料にも目を通して有利な事情や資料の確認を行ったうえで、相手方保険会社との交渉に臨むようにしています。
自賠責保険会社への請求
相手方任意保険会社だけでなく、相手方の自賠責保険会社に対して治療費を請求するという方法もあります。
その際にも、上記のような主治医の意見書など有利な資料を揃えて請求を行います。
また、自賠責保険会社に治療費を請求する際に必要とされる資料の取寄についてもしっかりとサポートさせていただいています。
ただ、この方法は資料の取寄に費用が発生してしまう点や、自賠責保険会社の判断がおりるまで時間がかなりかかってしまうというデメリットもあります。
おわりに
治療の必要があるにもかかわらず、治療費打ち切りと同時に治療を止めてしまうと、適正な補償が受け取れませんし、なにより治るはずのものも治らないということになります。
相手方保険会社が症状固定時期と判断したのだから仕方ないと諦めるのではなく、少しでも依頼者の方の個別事情により、自己負担分の治療費の適切な回収手段の選択と相手方保険会社と交渉する姿勢が重要だと考えています。
「保険会社から治療費の支払いを打ち切ると連絡があったけどまだ痛みが残っているのでどうしたらいいか」とお悩みの方は一度、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
執筆者弁護士 小林由佳
長崎県長崎市出身。
これまでの経験を活かすだけでなく、更に研鑽を積んで一人でも多くの交通事故被害者の方のお力になれるよう尽力します。
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