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メリットだけではない?!交通事故において健康保険利用時のデメリット
交通事故では健康保険を使用する機会は少ない?
交通事故においては、一般的に加害者側任意保険会社から病院に対し、自由診療分の治療費が直接支払われるため、健康保険を使用する機会は少ないです。
もっとも、
- 被害者の過失が大きい場合
- 治療費が高額(入院手術など)となる場合
- 治療途中で相手方が一方的に治療費を打ち切った場合
などは、健康保険を使用せざるを得ないことがあります。
当事務所にご依頼いただいた方の中にも、健康保険を利用することで治療期間を延長できたケース、治療打ち切りを回避することができたケースがあり、健康保険を利用することでメリットがある場合もあります。
基本的に、自由診療であっても健康保険使用であっても治療内容に大きな差はないのですが、以下に紹介するようなデメリットが存在します。
自賠責保険様式の診断書等を発行してもらえない可能性がある
経過診断書
健康保険を利用した場合、窓口で自己負担3割分の支払いが発生します(大きな病院ではその3割分を直接保険会社へ請求するところもありますが、一般的には窓口負担が多いです)。
この3割負担部分を自賠責保険に請求するときなどは、自賠責保険様式の診断書が必要になります。
しかし、医療機関によっては健康保険利用時に自賠責保険様式診断書の作成を拒むところも多いです。
この場合、自賠責保険様式の診断書に代わる医学的資料を集めないといけません。
交通事故を扱う弁護士であればある程度慣れていますが、それ以外の方だと、自賠責保険が求める必要書類を過不足なく集めることに苦労することになります。
後遺障害診断書
自賠責保険へ後遺障害を申請するとき、後遺障害診断書という自賠責保険の書式が必要になります。
基本的にこの診断書がないと後遺障害の申請自体ができません。
一応、なんとか申請する方法があるにはありますが、やはり一般の方だと申請自体が困難になると言えます。
リハビリ期間が制限される可能性がある
原則的に、健康保険では受傷から150日を経過すると、リハビリに診療報酬がつかなくなります。
例外として、必要が認められれば制限された回数のリハビリは可能です。
このため、事故から150日経過後に医療機関からリハビリの制限を求められることがあります。
まずは弁護士へご相談ください
このように、交通事故における健康保険利用はメリットだけではなくデメリットも存在します。
もっとも、そのデメリットが発生しても回避する方法を我々は知っています。
保険会社から治療の打ち切りを言われて、健康保険で通院を続けるか悩んでいる等、健康保険利用時には、先に弁護士へのご相談をおすすめします。