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健康保険を使用することで治療期間を延長することができた事例(14級)
【相談者】 | 男性(70代) / 福岡市在住 / 職業:無職 |
【傷病名】 | 頚部捻挫、腰椎捻挫、胸部打撲、頭部打撲、右肘関節打撲・擦過創、 両大腿~膝部打撲、左膝内側副靭帯損傷等 |
【後遺障害等級】 | 14級認定 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級申請、示談交渉 |
【サポート結果】 | 打ちきり時期の延長、適切な賠償額の獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
入通院雑費 | 2万円 |
通院交通費 | 6万円 |
傷害慰謝料 | 141万円 |
後遺障害慰謝料 | 99万円 |
最終支払額 | 245万円(治療費除き、自賠責75万円含む) |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の70代男性が青信号で横断歩道を渡っていたところ、交差点を右折する加害者運転の自動車が脇見のために男性に衝突するという交通事故に遭われました。
この事故で、頚部捻挫、腰椎捻挫、両大腿~膝部打撲、左膝内側副靭帯損傷等の怪我を負われました。
相談をお受けしたのは事故から1ヵ月ほど経過し、怪我の状態が少し落ち着き始めたころでした。
後遺障害の申請や損害賠償についての今後の交渉をお願いしたいということで、ご依頼いいただくことになりました。
当事務所の活動
ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後約1ヵ月経過したころということで、まずは治療に専念していただきました。
その間に各方面より事故に関する資料を集め、今後の方針について検討しました。
治療をはじめて約8ヵ月経過した頃、相手保険会社から打ちきり(医療機関に対する治療費の支払をやめること)の連絡がありました。
相手保険会社から治療費の支払を打ち切られてしまうと、毎回の治療費をご本人が直接医療機関に支払う必要があるのですが、ご本人としてはまだ症状が残っているので治療を継続したいというご意向で、主治医も数ヵ月治療を継続してから後遺障害の申請を行うべきという所見でした。
そこで、打ちきり時期を延長してもらうよう交渉を行いました。
また、受傷後約10ヵ月経過した時点で後遺障害申請を行い、14級の認定を受けたのち、示談交渉を行いました。
当事務所が関与した結果
相手保険会社としては打ちきり時期が延長になると治療費の支払額が増えることになるので、嫌がる場合がほとんどです。
今回も同様に当初保険会社から延長は拒否されたのですが、翌月以降の治療については健康保険を使用するという条件で、打ちきりを約2ヵ月延長してもらうことができました。
また、後遺障害申請の結果、左膝内側副靱帯断裂後の左膝痛の症状について、14級9号の認定を得ることができました。
その後の示談交渉では、後遺障害の認定結果や治療費や治療期間において、特に争われることもなく、裁判基準と同程度の金額で賠償金を獲得することができました。
弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)
相手保険会社から打ちきりの連絡が入ることは頻繁にあり、ご本人が治療の継続を希望されている場合であっても、延長の交渉が功を奏しない場合は多くあります。
本件で相手保険会社から打ちきりの連絡があったのは受傷後約8ヵ月経過した時点でしたので、期間だけを見れば打ちきりが早すぎるというような状況ではありませんでした。
そんな中で今回打ちきりを2ヵ月延長することができたのは、それ以降の治療を健康保険に切り替えたことにあります。
健康保険を使用した場合、自由診療の場合に比べて診療単価が低いため(健康保険は1点10円と決まっていますが、自由診療の場合には医療機関が自由に決めることができます)、相手保険会社が負担する治療費が低額になるのです。
健康保険を使用すると医療機関が請求することができる治療費が低額になりますので、健康保険の使用を嫌がる医療機関が存在することも事実ですが、交通事故の治療であっても健康保険を使用することが認められていますので、これを利用して相手保険会社を説得し、打ちきり時期を延長してもらうことができました。
お客様の声
2017.10.27掲載