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弁護士法人 たくみ法律事務所

健康保険を利用したことで治療費の打切りを回避できた事例(14級)

【相談者】 60代男性 / 福岡県在住
【傷病名】 右腓骨遠位部骨折、右肋骨々折等
【活動のポイント】 後遺障害等級認定サポート、示談交渉
【後遺障害等級】 14級
【サポート結果】 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償額の獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 184万円
後遺障害慰謝料 110万円
逸失利益 17万円
休業損害 19万円
入院雑費 8万7000円
過失 3割
最終支払額 207万円(自賠責保険金含む)

相談・依頼のきっかけ

 福岡県在住の60代の男性が、自転車に乗って信号機のない交差点を直進しようとしたところ、交差道路を右側から走行してきた加害者の車と衝突するという交通事故に遭われました。

 この事故で、右腓骨骨幹部骨折、右肋骨骨折等の怪我を負われました。

 事故現場の交差点は、被害者の方が走行していた道に一時停止の規制がありました。

 ご依頼いただいた時は、事故から3ヵ月程経過したところで、相手方より被害者の方の過失が4割あると言われているとのことでした。

 相手方から言われている過失割合や、今後の治療、後遺障害申請について相談したいとのことでご来所いただきました。

当事務所の活動

 当事務所にご依頼いただいた当時、相手方保険会社は、被害者の方の過失が大きいことを理由に治療費の支払いを拒否しておりました。

 当事務所でも過失割合を検討し、裁判になった場合には、被害者の方に過失が3割あると認定される可能性があり、過失相殺は避けられないと判断しました。

 そこで、過失相殺によって減らされる賠償金の額を少しでも少なくするために、健康保険を利用してもらった上で、相手方保険会社に治療費の一括対応を継続してもらいました。

 その後、5ヵ月ほど治療を続けて症状固定となり、後遺障害申請を行いました。

当事務所が関与した結果

①一括対応の打切りを回避

 相手方保険会社が被害者の過失が大きいことを理由に一括対応の打切りをしようとしておりましたが、依頼者の方に健康保険を使って治療を受けることをお願いし、治療費を抑制したことにより、打切りを免れることができました

②後遺障害14級9号獲得

 発行された後遺障害診断書を確認させてもらったところ、依頼者の方に残った症状についての記載が不十分だったので、修正してもらいました

 さらに、修正後の後遺障害診断書でも伝わりきらない症状や日常生活の支障について説明する陳述書を作成し、後遺障害申請時に添付しました。

 後遺障害申請の結果、右腓骨遠位部骨折後に残存した骨折部の疼痛、右足関節の疼痛等の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害別表第二第14級9号の認定を受けました。

弁護士の所感(解決のポイント)

 被害者の方の過失が大きい場合、相手方保険会社が早い段階で治療費の打切りをしてくることがあります。

 これは、被害者の過失が大きい場合、過失相殺によって相手方保険会社が最終的に支払うべき賠償金よりも治療費の方が多額となり、相手方保険会社が過払いとなってしまうことがあるからです。

 このような場合、被害者の方に健康保険を利用してもらうことで被害者の方が負担する治療費を抑制し、相手方保険会社が払い過ぎになることがないようにすることで、相手方保険会社による治療費打切りを回避できることがあります。

 このケースでも、依頼者の方に健康保険を利用してもらったことで、治療費打切りを回避することができました。

2019.1.23掲載

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