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ひき逃げ事故について人身傷害保険を利用したいのですが、注意する点はありますか?
過失割合が問題となるケースでは、人身傷害保険を利用すべき場合が多いこと、そして、その具体的な計算方法に関しては、人身傷害保険とは?にて説明したとおりです。
ここでは、相手方の任意保険が適用されないケースにおける人身傷害保険の利用について、説明したいと思います。
結論からいうと、後者のケースにおける人身傷害保険の利用にあたっても、弁護士に依頼すべき場合があります。
相手方の任意保険が適用されないケース
これは、具体的には、加害者が任意保険に加入していなかった場合や、ひき逃げ等加害者が誰か明らかでない場合を意味します。
この場合、当然ながら、加害者の任意保険を利用して賠償金を受け取ることはできませんので、他の方法を考える必要があります。
人身傷害保険の利用について
人身傷害保険は、自らの保険契約(約款)に基づいて保険金が支払われる契約ですので、対人賠償とは異なり、保険約款の基準に従って、休業損害や慰謝料などの各損害費目の支払金額が機械的に算出されます。
そして、その基準は一般に、裁判で得られる金額よりも低く設定されています。
また、契約で、総支給額の上限額を定めていることがほとんどで(たとえば、上限額5,000万円)、その場合には、上限額までしか支払われません。
弁護士費用補償特約との関係
人身傷害保険を利用する場合、自分の保険会社に保険金の支給を請求するわけですから、当然、弁護士費用補償特約を用いることもできません。
人身傷害保険の利用と弁護士への依頼
以上のとおり、人身傷害保険の利用にあたっては、基本的に、
- 保険契約において定められた基準に従って、機械的に保険金額が算定されること
- 弁護士費用補償特約の適用がないこと
などから、弁護士に依頼しなくとも、自ら保険会社に申請をすれば保険金を受け取ることができます。
しかし、後遺障害逸失利益の支払基準のうち、労働能力喪失率や労働能力喪失期間については、保険約款に明確な記述がありません。
例えば、「障害の程度、障害の部位、被保険者の年齢、現実の減収、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定します」というように、抽象的な記載がされているにすぎないのです。
そのため、他の損害費目と異なり、後遺障害逸失利益については、保険会社の提示額を争える可能性があるのです。
そして、保険会社に適切な労働能力喪失率・期間を認めさせるためには、交通事故に強い弁護士に交渉を依頼することが有用です。
まとめ
人身傷害保険については、弁護士費用補償特約が利用できないため、費用倒れになる危険性もあります。
当事務所では、保険会社からの提示額からどの程度増額可能性があるかも含めてご説明いたしますので、人身傷害保険を利用するにあたり、保険会社の提示額に疑問がある方は、お気軽にご相談ください。
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