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弁護士費用特約とは何ですか?
交通事故を弁護士に依頼する際に費用を保険会社か支払ってくれる特約です
弁護士費用特約とは、被害者が交通事故で被った損害について弁護士に相談するなどして弁護士費用を支出した場合に、その費用につき、一定の限度で保険金が支払われるというものです。
この特約が使える場合には、被害者は弁護士費用を原則としてご自身で負担する必要がなくなります。
支払われる保険金の上限は300万円ですが、重大な事故でない限り弁護士費用が300万円を超えることは通常ありません。
一般的な保険の約款では、被害者が以下のいずれかの場合に当たる場合に特約を使うことができます。
ただし、保険会社によって細部は異なることがありますので、保険会社に確認を取ることをお勧めいたします。
ご相談時にご確認させていただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。
①記名被保険者
記名被保険者とは、契約車(被保険自動車として保険証券に記載されている自動車)の主な使用者として保険証券に記載されている者をいいます。
被害者が記名被保険者である場合に、特約を使うことができます。
②被保険者の配偶者
被害者の配偶者が加入している任意保険に特約が付いている場合に、被害者が特約を使うことができます。
③被保険者またはその配偶者の同居の親族
被害者と同居している親族あるいはその親族の配偶者(この配偶者は同居していなくてもかまいません)が加入している任意保険に特約が付いている場合に、被害者が特約を使うことができます。
④被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
被害者が未婚である場合(結婚歴が一度もない場合をいいます)で、両親(同居している必要はありません)が加入している任意保険に特約が付いている場合に、被害者が特約を使うことができます。
⑤搭乗者
被害者が①から④のいずれにもあたらなくても、特約が付いている車に乗って事故にあった場合に被害者が特約を使うことができます。
特約の有無及び特約を使えるかどうかは、ご加入されている保険証券で確認することができます。
『どこを確認したらいいかわからない…』『自分が対象になっているか分からない』という方は、ご相談時にご確認させていただくこともできますので、お気軽に当事務所までお電話ください。
弁護士費用特約を利用しご依頼いただいた事例(一部)
主婦の休業損害が認められ、弁護士費用特約利用で本人負担なく解決した事例
- 女性(40代)・主婦・福岡市
- [掲載日:2021.06.18]
- 傷病名
- 筋収縮性頭痛、頚椎捻挫、頚肩腕症候群、右肩打撲傷、腰椎打撲傷、腰椎椎間板ヘルニアの疑い、尾骨部打撲
- 後遺障害
- 非該当
弁護士費用特約を利用し、費用の自己負担なく解決した事例
- 男性(40代)・女性(20代)・福岡市
- [掲載日:2019.09.03]
- 傷病名
- 男性:外傷性頚部症候群等・女性:頚椎捻挫・右肩打撲等
- 後遺障害
- 非該当
保険会社が0円で提示した主婦の休業損害を32万円と認めさせた事例
- 女性(30代)・兼業主婦・福岡県春日市
- [掲載日:2018.03.02]
- 傷病名
- 外傷性頚部症候群、外傷性右坐骨神経痛、頚椎椎間板ヘルニア、腰部捻挫、右肩関節捻挫
- 後遺障害
- 非該当
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