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業務中の交通事故で弁護士費用特約は使えないのか
業務中の交通事故で弁護士費用特約を使えるかどうかは保険会社ごとに異なります
例えば、主な保険については以下のとおりですが(平成26年12月11日現在)、細部は保険会社及び契約日によっても異なることがありますので、ご自身のお手元にある約款を確認することをお勧めします。
また、大手保険会社であっても、特約が使える場合かどうかについて約款を正しく理解していない担当者も存在し、被害者が問い合わせたところ使えないと回答されたにもかかわらず、後日弁護士が確認した場合には使えるとの回答がされた例もあります。
弁護士特約が使えるかどうかは被害者の皆様にとって重要な問題ですので、しっかりと確認することをお勧めいたします。
なお、たくみ法律事務所では、ご依頼があれば弁護士から保険会社担当者に確認をとることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
業務中の事故であっても特約を使うことができる保険
- 東京海上日動「トータルアシスト自動車保険(総合自動車保険)」
- 損保ジャパン・日本興亜「THEクルマの保険(個人用自動車保険)」
- イーデザイン損保「自動車保険普通保険約款」
業務中の事故の場合には特約を使うことができない保険
- 富士火災「一般用総合自動車保険」
- 三井住友海上「GKクルマの保険」
- あいおいニッセイ「クルマの保険」
- アクサダイレクト「総合自動車保険」
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