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主婦の休業損害が認められ、弁護士費用特約利用で本人負担なく解決した事例
【被害者】 | 40代女性 / 福岡市在住 / 専業主婦 |
【傷病名】 | 筋収縮性頭痛、頚椎捻挫、頚肩腕症候群、右肩打撲傷、腰椎打撲傷、 腰椎椎間板ヘルニアの疑い、尾骨部打撲 |
【活動のポイント】 | 示談交渉 |
【後遺障害等級】 | 非該当 |
【サポート結果】 | 主婦の休業損害認定・適切な賠償額の獲得 |
主な項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 80万円 |
休業損害 | 45万円 |
最終支払額 | 125万円(治療費除く) |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の女性が前の車が左折しようと停まっていたため、停車していたところ、後ろから来た車に追突されるという交通事故に遭いました。
事故により、被害女性は筋収縮性頭痛、頚椎捻挫、頚肩腕症候群、右肩打撲傷、腰椎打撲傷、腰椎椎間板ヘルニアの疑い、尾骨部打撲の怪我を負いました。
事故に遭い半年ほどが経ち、そろそろ治療が終了になるが、まだ痛みもあるため後遺障害の申請や示談交渉などお任せしたいとのことで、ご来所いただき、ご相談いただきました。
弁護士費用特約への加入があり、本人の費用負担はなかったため、その場でご依頼いただくことになりました。
当事務所の活動
相談にお越しいただいた時は、間も無く治療終了という時期だったため、まずは病院と相談いただきながら、治療をこれ以上続けても症状が良くならないという状況(症状固定)になるまで、治療に専念いただきました。
程なくして、治療終了となったため、印鑑登録証明や後遺障害診断書など、依頼者ご本人にご準備いただく書類をご案内しました。
同時に、相手の保険会社へ診断書など、後遺障害の申請に必要な書類の取り付けを進め、治療終了後すぐに後遺障害の申請を行いました。
当事務所が関与した結果
残念ながら認定結果は非該当となり、異議申し立ても視野に入れつつご依頼者様と今後の方針について検討した結果、傷害部分のみ相手方と示談交渉を行うこととなりました。
相手方保険会社との示談交渉では、休業損害の額や傷害慰謝料の額が主な争点となりました。
後遺障害の認定が降りなかった場合、家事労働に支障はなかったはずだという理由で、専業主婦としての休業損害は20万円から30万円程度しか認められないことが多いです。
しかし、週に3~4日の通院は、夫と子ども2人の家事労働に大きな支障があったことを主張し、45万円の休業損害を認めてもらうことができました。
また、慰謝料についても裁判基準の9割の金額を獲得することができました。
弁護士の所感(解決のポイント)
主婦の休業損害については、交通事故による家事の支障を、保険会社がきちんと賠償額に反映するよう交渉することが重要となります。
今回は、専業主婦の方で家族4人分の家事労働を被害者が1人でやっていたこと、首・腰の痛みで多くの家事が困難になっていたこと、通院頻度が高いことなどから、家事への支障が特に大きい事案でした。
その事情をもとに相手方保険会社を説得することができ、一般的な解決額よりも高水準での示談につながったと思います。
2021.6.18掲載
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