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人身傷害保険と対人賠償責任保険の関係(対人賠償責任保険から先に回収した場合)
人身傷害保険と対人賠償責任保険の関係(対人賠償責任保険から先に回収した場合)
被害者が相手方から賠償金を受け取った場合で、過失相殺により損害額を全額回収できなかった場合、被害者は人身傷害保険に過失割合分について補填を求めようと思うのが通常です。
具体的な事例を挙げれば、
- 損害賠償訴訟上の総損害額が4,000万円
- 人身傷害保険の算定額が2,000万円
- 被害者の過失が20%(相手方に対する損害賠償請求の認容額は4,000×80%=3,200万円)
とすると、相手方の加入する対人賠償保険から3,200万円を回収し、人身傷害保険について過失分である800万円を回収しようということです。
しかし、ここで問題となるのは、人身傷害保険に保険金請求をした場合、人身傷害保険の保険金総額から対人賠償保険等から支払われた金額が控除されてしまうということです。
つまり、2,000万円の保険金額から、既払い額である3,200万円が差し引かれマイナスになり、支払われる金額は0円になるということです。
これでは被害者の過失分が大きくない場合などは、人身傷害保険から支払われないケースは多くなります。(例えば、今回のケースで被害者の過失が80%である場合には、2,000万円-対人賠償保険から800万円(2,000×0.2)=1,200万円が支払われます。)
もっとも、人身傷害保険の中には、過失分払いという支払方法を定めている保険会社もあります。
この過失分払いとは、人身傷害保険の算定基準のうち自分の過失分だけを請求する、つまり、今回の事例では2,000万円の保険金額に自分の過失20%分である400万円のみ請求するということです。
この場合には、対人賠償保険からの既払い額を差し引かれることは無いため、前記のように、マイナスになってしまうような場合には、過失分払いにするべきです。
過失分払いの方法があると、人身傷害保険に加入していた意味がより大きくなると思われますが、それでも総損害額4,000万円のうち3,600万円しか回収できていません(対人賠償保険から3,200万円と人身傷害保険から400万円)。
これでは、過失分払いがある場合でも総損害額が全額回収出来ず、人身傷害保険から先に回収した場合、総損害額全額回収できる可能性が高いのに、相手方から先に回収した場合、総損害額全額回収できないという不均衡な状況が生じています。
人身傷害保険から先行して回収した場合は、対人賠償責任保険の代位に関する約款規定の解釈の問題でした。
今回の場合も、人身傷害保険の約款で「人身傷害保険の算定基準によって支払われる」という約款があるため、会社の算定基準により支払うという事がなされているのです。
この点については、近時、どちらを先に回収するかで回収額は異なるのはおかしいとして、人身傷害保険会社に対する保険金請求の訴えに対し約款の解釈について正面から判断した裁判例があります。
大阪高裁平成24年6月7日判決では、対人賠償保険の約款は解釈の余地があったが、人身傷害保険の約款は解釈の余地が少ないとして、「約款の改定で行うのが筋であって、約款の不十分さを理由に、保険契約の内容である約款の内容を文理とかけ離れて解釈することを正当化するものとまではいえない」と判断し、約款上、被害者が相手方から回収できなかった額を直ちに請求できるわけではなく、結果、どちらを先に回収するかで、回収額が異なるのはやむを得ないと判断しています。
しかし、どちらを先に回収するかで、被害者にとって損害額が回収できる額が異なるというのは、問題があるといえ、約款が改定されることが望まれます。