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小学生の交通事故で、保険会社の提示額から約17万円増額し示談解決した事例
被害者 | 10代女児 / 福岡市在住 / 学生 |
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傷病名 | 右鎖骨骨折、両膝打撲 |
活動のポイント | 示談交渉 |
サポート結果 | 適正な賠償金獲得 |
主な損害項目 | 提示額 | 獲得額 | 増加額 |
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通院付添費 | 約1万4000円 | 約2万3000円 | 約9000円 |
傷害慰謝料 | 約6万円 | 約39万円 | 約33万円 |
最終受取額 | 約22万円 | 約39万円 | 約17万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の小学生女児が、交差点で相手方の車の死角に入り、衝突されるという事故に遭われました。
被害者は事故により、右鎖骨骨折、両膝の打撲の傷病を負われました。
幸い約1か月半の治療で無事完治し、後遺症も残らず治療を終え、相手方からは示談の提示書面が届いたとのことでした。
示談をするに当たり、事故の経験も今回が初めてで、相手方から提示された賠償額が妥当か分からないとのことで、弊所にご相談をいただきました。
相談後、弁護士費用特約の使用が可能との確認が取れ、弁護士費用の負担なく示談金の増額見込みがあるということで、弊所にご依頼いただく運びとなりました。
当事務所の活動
相手方保険会社から提示されていた金額は、自賠責基準というものであり、損害賠償基準としては最も低い基準です。
交通事故での損害賠償では、3つの賠償基準が存在します。
ひとつは、自賠責基準というものであり、これは、自賠責保険金の支払基準を指しますが、賠償基準としては最も低い基準です。
もう一つは、任意保険基準です。
これは、任意保険会社の社内基準であって公開はされていないのですが、自賠責基準に若干の上乗せをしたもので、支払金額は低いです。
最後に裁判基準(弁護士基準)があります。
具体的には、他覚所見がないむちうち、打撲、挫傷等のお怪我に用いられる賠償基準と、他覚所見がみられるお怪我に用いられる賠償基準が用意されています。
現在に至るまで多くの交通事故訴訟が行われ、裁判例が蓄積されることで、慰謝料額などの金額につき一定の定額化が生じており、この裁判基準こそが交通事故被害者の被った損害を適正に評価した額を定めているものです。
そして、交通事故被害者に弁護士がつくことは、任意保険基準から裁判基準に賠償額を増加させる点に大きな意味があるのです。
また、自賠責保険金は過失が取られないという特徴があります。
これに対して、裁判基準の場合は過失が考慮されてしまいます。
そのため、お怪我がむちうちなどの他覚所見がなく、通院日数も少ない場合には、裁判基準で賠償額を算定しても、過失が考慮されない自賠責保険金に比べて賠償額が低額となってしまうケースが多いです。
しかし、今回のように通院日数が少なくても、お怪我が骨折などの他覚所見がある重症なお怪我の場合には、慰謝料の算定方法について、自賠責基準と裁判基準(弁護士基準)との間に大きな開きが出ます。
そのため、結果過失を取られたとしても、裁判基準(弁護士基準)で請求した方が高くなる可能性があります。
今回弊所が介入することにより、裁判基準(弁護士基準)で請求を行いました。
当事務所が関与した結果
保険会社との交渉の結果、今回は裁判をせずに裁判基準とほぼ同等の賠償を獲得することが叶いました。
また、依頼者の方の過失についても、当初4割と主張されていましたが、今回被害者の方が年少者であったこと等の事情を用いて交渉し、結果的に3割の過失に抑えることができたことも、賠償金の増額に繋がりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
お子様が事故に遭われ、相談者のお母様はご不安も大きかったことと存じます。
また、ご依頼当時はコロナ禍だったこともあり、最後までお目通りは叶いませんでしたが、安心してお任せいただけたとのお言葉をいただき、大変嬉しく思います。
弁護士にご相談やご依頼をすることに敷居の高さを感じている方もいらっしゃるのではないかと存じますが、弊所では、お客様に少しでも安心してご相談いただけるよう、専門的な内容でもわかりやすい言葉で丁寧にご説明するように心がけております。
今回弊所にご依頼いただいたことでお力添えができ嬉しく思います。
相手方の提示書面が届かれましたら、示談前に、是非一度弊所までご相談いただけますと幸いです。
お客様の声
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監修者弁護士 小林由佳
長崎県長崎市出身。
これまでの経験を活かすだけでなく、更に研鑽を積んで一人でも多くの交通事故被害者の方のお力になれるよう尽力します。