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保険会社との交渉で治療期間の1か月延長が認められ、主婦の休業損害を含む105万円が補償された事例
被害者 | 女性(40代) / 福岡市在住 / 主婦 |
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傷病名 | むちうち(頚椎捻挫) |
活動のポイント | 保険会社との交渉 |
サポート結果 | ・治療期間1か月延長 ・主婦の休業損害認定 |
主な損害項目 | 金額 |
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慰謝料 | 66万円 |
休業損害 | 38万円 |
最終支払額 | 105万円 |
お客様の声
相談・依頼のきっかけ
福岡市在住の40代女性が、車を運転中、赤信号のため停車していたところ、前方不注視の後続車に追突される交通事故に遭われました。
女性はこの事故で頸椎捻挫等の診断を受け、事故直後から、首の痛みやしびれが続いていて、整形外科に通院していました
治療を続けていく中で、保険会社とのやりとりが大変で、今後の対応や示談交渉を弁護士に任せたいと感じられていました。
そんな中、知り合いがたくみ法律事務所に依頼したことがあったと聞き、知人からのご紹介でご相談いただきました。
事故状況や治療の経過などを弁護士がお伺いし、示談金の増額が見込めたためご依頼いただくことになりました。
なお、加入する保険に弁護士費用特約への加入があったため、相談料や弁護士費用の本人負担もありませんでした。
当事務所の活動
治療を継続中で、特に保険会社から治療終了の提案もありませんでしたので、治療経過のサポートと、定期的に症状について確認しました。
保険会社から治療終了の連絡があった際には、症状と医師の治療方針をもとに交渉し、1か月の治療延長が認められました。
治療終了後は、損害を計算した上で裁判基準をもとにした示談交渉を行いました。
依頼者の方とは、主にお電話にて症状や家事に関する負担についてヒアリングをしたり、保険会社からの連絡について報告するなどの対応をさせていただきました。
当事務所が関与した結果
交渉の結果、主婦の休業損害の認定で、約38万円の補償をうけることができました。
また、自賠責基準で提示されていた慰謝料も、裁判基準の9割となる66万円が認められました。
本件は後遺障害の申請をしませんでしたが、過失もなく、結果的に主婦休業損害の認定・慰謝料の獲得により、100万円を超えるかたちで示談に至りました。
弁護士の所感(解決のポイント)
主婦休業損害については、女性平均賃金をもとに算出しますが、算定方法はいくつかあり、①平均賃金をもとにした1日あたりの損害額を、実際に通院した日数分発生したと考える方法、②平均賃金をもとに、事故からある期間は損害が100%、そこからある期間までは損害が50%、さらにそこから治療終了するまでは30%、などと事故から日数が経過するにつれて金額が下がると考える方法があります。
今回は、約65日間通院した事例でしたが、事故から15日ほどを100%、その後30日ほどを50%、その後治療終了までの20日ほどを30%と、徐々に減少させる方式で合意しました。
事故後治療の経過とともに、症状が軽快し、その分家事への支障が減るため、それに応じて計算をするという方法が実際の状況に即している場合もあります。
これに対して、実際の状況にそって、ある期間はどのくらいなどと算定することは困難であるため、全体を通して平均すると約40%と簡易に算出する場合もあります。
主婦休業損害は、個別の事案に応じて変わります。
また、保険会社の提案では適切に計算されていることは稀で、多くの場合、低い金額で提示されていることがほとんどですので、主婦・主夫の方で休業損害の認定について疑問がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
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監修者弁護士 荻野哲也
福岡県朝倉市出身。
加害者側との煩わしい連絡や厳しい対応に対するクッションになれるよう、被害者側専門の弁護士として誠心誠意対応いたします。